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換地処分の公告について

ページID:2122204 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

換地処分の公告 

換地処分の公告

 東三河都市計画蒲郡蒲南土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和3年11月12日付けで換地処分の公告がなされました。

町字名及び地番の変更

 換地処分の公告日の翌日から町字名及び地番の変更に伴い、住所等が変更となります。今後、市より住所(所在地)変更に関する通知や証明等を送付しますので、届きましたら、ご自身のご都合に合わせて手続をお願いします。

旧新住所対照表  ※法人・会社・団体等の方は新旧地番対照表をご覧ください。

 旧新住所対照表 [PDFファイル/699KB]

 令和4年2月7日に一部修正いたしました。

町字名地番図 (令和3年11月13日時点)

 新旧地番重ね図 [PDFファイル/623KB]

 新町名地番図(整理後換地図) [PDFファイル/473KB]

 新旧地番対照表 (令和3年11月13日時点) ※住所とは異なる場合があります。

 新旧地番対照表 [PDFファイル/2.52MB]

 旧新地番対照表 [PDFファイル/2.55MB]

 

換地処分の公告がなされると

「換地処分の公告」がなされると、その翌日から、次のような効力が発生します。

「従前の土地」に存在している権利関係は、「換地処分後の土地」に移され、新しい土地の町名・地番・地目・地積が確定します。
町字名及び地番が変更となります。

 (住所変更等の手続が必要となります。) 

清算金が確定します。 

換地処分に伴い下記の関連事務等が終了します。

土地区画整理法第76条の許可申請

これまで、施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定による建築物等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。

各種証明書(仮換地証明書、底地証明書等)の発行

これまで、施行者(市)が発行していた仮換地(かりかんち)証明書、底地(そこち)証明書等は、換地処分の公告日をもって終了します。

仮換地の分合筆等の施行者確認

これまで、仮換地の分合(ぶんごう)筆(ひつ)等に関わる手続きについては、仮換地変更願を提出し、施行者(市)の確認が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。

 

※新たに土地を分合筆する場合には、名古屋法務局(豊川出張所)に登記申請することになります。区画整理登記が完了するまでの間は、登記が一時的に事務停止されますのでご注意ください。

 

 

 

 

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