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清算金の徴収・交付について

ページID:0555541 更新日:2022年5月31日更新 印刷ページ表示

清算金とは

 清算金は、区画整理前の土地(従前地)と区画整理後の土地(換地)をそれぞれ評価し、整理前後に生じた権利の過不足を、金銭により是正(ぜせい)するためのものです。

 清算金の徴収・交付は、換地処分の公告日における土地所有者及び借地権者に対して行います。

 令和4年1月21日付で「清算金通知書」を送付しました。

 令和4年3月10日付で「清算徴収・交付金通知書」を送付しました。

 清算徴収・交付金のご案内 [PDFファイル/1.35MB]

 清算徴収・交付金の流れ [PDFファイル/739KB]

 清算金に係る手続については下記のようなものがございます。

(1)清算金の供託

 清算金が交付となる土地に抵当権等の登記がある場合は、換地処分の公告の後に施行者(市)が抵当権者に対し、清算金供託(きょうたく)の要否を照会します。抵当権者から「供託不要」の回答があった場合は、供託せず清算交付金を土地所有者に交付します。「供託不要」の回答がない場合は、清算交付金のうち必要な金額を供託所に供託します。

 (※供託とは、金銭等を国の機関である供託所に提出し、その管理を委ねることです。)

(2)清算金の相殺

 清算金は各筆各権利別(宅地毎)に算出されますが、同一人物について清算徴収金と清算交付金がそれぞれある場合は、相殺(そうさい)(差し引きすること)して、徴収または交付します。

(3)清算金の金額の通知 

 「清算金通知書」には、各権利に対する清算金が集計または相殺された清算金額が記載されています。

 本通知には「重畳的債務引受申出書」や「清算金債権譲渡の通知」、「清算徴収金分割納付申出書」を同封しています。

(4)清算金の債務引受・債権譲渡  

 換地処分の公告日における土地所有者及び借地権者以外の方が、清算徴収金を支払い、または、清算交付金を受け取る場合は、清算金の「債務(さいむ)引受(ひきうけ)」または「債権(さいけん)譲渡(じょうと)」の手続が必要です。必要な方は、令和4年2月22日(火曜日)までに下記の書類をご提出ください。

 【債務者に代わって、清算徴収金を支払う場合】

 重畳的債務引受申出書 [PDFファイル/71KB]

 ※印鑑登録証明書を忘れずに添付してください。

 

 【債権者に代わって、清算交付金を受け取る場合】

 清算金債権譲渡の通知 [PDFファイル/60KB]

 なお、債権譲渡の手続によらず、委任状により、金銭の請求及び受領を委任する方法もあります。

 ※印鑑登録証明書を忘れずに添付してください。

 ※法務局や公証役場で確定日付を必ず押印いただいてください。

(5)清算金の分割納付 

 清算徴収金が5万円以上の場合は、申請により5年以内の分割(ぶんかつ)納付(のうふ)ができます。

 5年以内の分割納付が困難な場合は、10年以内の分割納付ができます。

(※個別に相談を承ります。)

 清算徴収金分割納付申出書 [PDFファイル/66KB]

 清算徴収金を分割納付する場合は、第2回目の徴収以降、毎回の残額に対して利子が付きますが、その利率は換地処分の公告日の翌日における財政融資資金法の貸付利率(令和3年11月12日現在:0.003%)に準じて決定します。

(※例えば、100万円を5年間(分割回数11回)で支払う場合、利子総額は約70円です。)

(6)清算徴収・交付金通知書の送付 

 清算金の「債務(さいむ)引受(ひきうけ)」、「債権(さいけん)譲渡(じょうと)」の手続、あるいは、清算徴収金の「分割(ぶんかつ)納付(のうふ)」の手続等を行った後、あらためて「清算徴収金通知書」または「清算交付金通知書」を送付します。清算徴収金であって「分割納付」をする場合は第1回目の通知となります。

(7)清算金にかかる税金

清算交付金を取得した場合の課税について

 清算交付金を取得した場合は、所得税に関する「5,000万円特別控除」または「代替資産取得の特例措置」が受けられます。確定申告に必要となる証明書として、「公共事業用資産の買取り等の証明書」を発行します。

 この特例の適用を受けた場合において納付すべき税額が算出されない方は、手続を要することなく特例の適用を受けることができますが、医療費控除や寄付金控除などの適用を受けるため、確定申告をする場合は、清算交付金についても確定申告を要します。

(※土地区画整理法第90条による換地不交付の場合、この特例は適用されません。)

 詳しくは管轄する税務署へお問い合わせください。

相続税を算定する場合の清算金の取り扱いについて

 換地処分により徴収または交付される清算金のうち課税時期において確実と見込まれるものがあるときは、その金額を考慮して評価します。当該区画整理事業では換地計画縦覧の通知日(令和2年12月22日)以降の相続について考慮が可能です。既に相続税の申告が済んでいる方で清算金を考慮していない場合、申告期限内であれば「訂正申告」を、そのまま申告期限が過ぎてしまった場合は「更正の請求」が可能です。

  詳しくは管轄する税務署へご相談ください。

農地等で相続税等の納税(のうぜい)猶予(ゆうよ)の特例を受けている方について

 従前地(じゅうぜんち)が農地等であって、贈与税又は相続税の納税猶予の特例を受けている方で、換地処分後の土地も引き続き納税猶予の適用を受ける場合は、「贈与税及び相続税の納税猶予の特例を受けている農地等の買換え等に関する承認申請書」を換地処分の公告から1ヵ月以内に管轄する税務署に提出が必要となります。

 管轄する税務署長の承認を受けずに清算交付金を受けた場合、清算交付金に対応する部分について、農地等の譲渡がなされたものとみなされ、その部分に対応する相続税の額と、それに係る利子の額を納付しなければなりませんのでご注意ください。

詳しくは管轄する税務署へお問い合わせください。

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