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市内公民館共通ご利用案内

ページID:0249759 更新日:2024年3月24日更新 印刷ページ表示

利用案内

開館時間

 午前9時から午後9時まで

※ 開館時間は、午前9時から午後9時までですが、職員(事務室)が不在の場合もございますので、職員(事務室)に御用の方は、事前にお電話でご確認ください。

※ 西浦公民館に設置してあるマイナンバーカードを使って利用する複合機のご利用は午前9時から午後5時までです。

休館日

 北部公民館は木曜が休館日、それ以外の公民館は月曜が休館日です。年末年始は12月28日から1月4日までが休館日となります。

 詳しくは各公民館のページをご覧ください。

利用料

 無料

利用申込

 利用したい公民館に直接電話等でお申し込みください。

自習室について 

 夏・冬休みは公民館で自習しよう!

 家では集中して勉強できないとお困りのみなさんへ、公民館で自習してみませんか。

 ※利用可能な日は公民館によって異なります。

 詳しくはこちらをご覧ください↓

 https://www.city.gamagori.lg.jp/site/kouminkan/jishu.html

 長期休業期間以外でも、自習室を開放しているところがあります(令和5年10月現在の情報)

 詳しい利用方法は下記の各公民館にお問い合せください。

  • 三谷公民館
    利用可能日:土曜日、日曜日、春・夏・冬休みの月曜日を除く毎日
    利用時間:9時30分から16時30分
    事前予約:不要
  • 形原公民館
    利用可能日:日曜日(夏休みは別途利用可能日あり)
    利用時間:9時00分から17時00分 ※午前・午後で入れ替えあり。
    事前予約:必要
  • 府相公民館
    利用可能日:火曜日から日曜日(祝日を除く)
    利用時間:9時00分から17時00分 ※午前・午後で入れ替えあり。
    事前予約:必要
  • 小江公民館
    利用可能日:火曜日から土曜日(月・日・祝日を除く)
    利用時間:9時00分から17時00分 ※午前・午後で入れ替えあり。
    事前予約:必要
  • 大塚公民館
    利用可能日:土曜日
    利用時間:9時00分から16時00分 ※午前・午後で入れ替えあり。
    事前予約:不要(部屋が空いていなければ利用不可)
  • 東部公民館
    利用可能日:土曜日と日曜日(冬休みと春休みを除く)
    利用時間:9時00分から12時00分
    事前予約:不要

利用制限について

 下記の事項に該当する場合は公民館を利用することができません。

● 営利を目的とするご利用はできません。

 営利を主たる目的として、以下のいずれかに該当するご利用をするとき

  1. 講師又は企業等が主導で参加者を募り、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、ご利用する場合
  2. 公民館内において商品の販売、展示、説明、試食、契約、宣伝若しくはこれらに類することを行う場合
  3. 特定の営利事業に公民館の名称を利用する場合
  4. 入場料等を徴収する場合
  5. その他、企業等の会議や求人活動、社員研修等

● 特定政党の利害に関する利用はできません。

 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する場合

  1. その目的・内容が特定政党の利害のみに関するもので、社会教育の目的・性格にふさわしくない場合
  2. 全ての政党に公平・平等に開かれず、特定の政党や特定の候補者が利用する場合
  3. 公平、平等に開かれていても、特定の政党に利用が偏する場合

● 特定の宗教に関する宗教活動には利用できません。

 特定の宗教の宗教活動を目的とした利用

 宗教活動とは、主に次の行為をさします。

  1. 宗教の布教、教化、宣伝等を目的とする行為
  2. 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含むおよそ宗教的信仰の表現である行為

 ● その他利用許可できない場合

  1. 社会教育法第23条の規定に抵触するとき
  2. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
  3. 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき
  4. その他公民館の管理上支障があると認められるとき

 上記4.その他公民館の管理上支障があると認められるときとは、次のいずれかに該当するときとする

  • 市、公民館及び地域のいずれかが主催する事業を実施するとき
  • 個人的な行事等(例:誕生日会、結婚式、葬式、クリスマス会、余興の練習、個展等)
  • 飲食を主目的としたり、飲酒を伴う会合
    ただし、事業や会議等における飲食は、指定された部屋で許可された場合は可とする
  • 清掃、煙霧消毒及び建物の改修工事等のため、一般の利用に供することが困難と認められるとき
  • 火の使用を認められている室以外の室において、火の使用を伴うとき
  • 音、におい、振動等により他の利用者に支障をきたす恐れがあるとき
  • 災害の発生が予想され、公民館を避難所として利用(準備を含む。)するとき
  • 公職選挙法に基づく選挙で投票所として利用するとき
  • その他、上記以外で公民館長が管理上の支障があると認めたとき