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もぐらの窓口(農地銀行制度)

ページID:0011900 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

もぐらの窓口(農地銀行制度)

もぐらの窓口

農業者にとって、農地はかけがえのない財産です。一度農地を荒廃化させてしまうと、元の農地に復元するのは容易ではありません。農業を継続できなくなった方や、耕作面積を減らしたいという方、また、耕作面積を広げたいと考えている方はこのもぐらの窓口を活用してください。
「もぐらの窓口」は、蒲郡市役所、地区の農業委員、農地利用最適化推進委員、蒲郡市農協を窓口として設置し、農地の貸借等の紹介・管理を行い、貸し(売り)手と借り(買い)手の橋渡し役として活動する機関です。

農地の貸借・売買の内容

  • 貸借・売買は農業経営基盤強化促進法に基づいて行われます。
  • 農地の貸借・売買ができる地域は市街化区域を除く市内全域です。
  • 貸借・売買できるのは農業のために利用される土地に限られます。
  • 借り手・買い手の要件は農用地のすべてについて耕作し、農作業に常時従事することです。
  • 貸し借りの期間は、3年・6年・10年・20年の中から選択します。
  • 約束の期限がくると、離作料なしで返還されます。再設定もできます。
  • 原則として途中解約はできませんが、双方の合意による解約はできます。
  • 売り手は譲渡所得税等の控除が受けられます。(農用地区域の農地に限る)
  • 買い手は不動産取得税、登録免許税の軽減が受けられます。
  • 農地の賃借料情報を提供しています。参考にしてください。なお、農業委員会が定めていました標準小作料は、平成21年12月15日農地法の改正により廃止されました。