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相続税の納税猶予制度は、この制度を受けた相続人(農業相続人)が、特例農地等で農業経営を継続することが要件とされています。
相続税の申告期限から20年を経過する前、つまり、納税猶予の継続期間中に特例農地等について、譲渡、転用等が生じた場合には、猶予されている税額の一部又は全額を利子税と合わせて所定の期限までに自主納付することとなります。
納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。
申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。
※他に贈与税の納税猶予制度もあります。
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