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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書類

ページID:0222592 更新日:2025年8月22日更新 印刷ページ表示

圧縮アセチレンガス等の貯蔵と取扱いの届出書類

概要

 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の際にあらかじめ届出していただくものです。

届出の対象となるもの

  1. 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
  2. 無水硫酸 200キログラム以上
  3. 液化石油ガス 300キログラム以上
  4. 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
  5. 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第一に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上
  6. 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上

書式

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 [Wordファイル/16KB]

必要な添付書類

貯蔵又は取扱いを開始しようとするとき、施設等の位置及び施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図 

お問い合わせ

消防本部 予防課危険物係 電話番号:0533-68-0938 FAX番号:0533-68-5129

窓口申請は平日の8時30分から17時15分まで、2部提出で手数料はかかりません。

電子申請もできます。(副本はありません) → 電子申請はこちらから


電子申請の手続きはこちらから

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