本文
ごみの屋外焼却(いわゆる野焼き)は、一部の例外を除き、法律などにより「原則禁止」されています。このような屋外での焼却は、煙や火炎が発生するため、火災と紛らわしく、119番通報されることがあります。また、気象条件や目を離したすきに、火災へと拡大することがあります。そのために、屋外焼却をする場所や行う方の連絡先などの届出として「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が消防本部へ必要となりますが、屋外焼却を許可するものではありません。

発生する煙や臭いによって、洗濯物に臭いがつく、目やのどが痛いといった苦情が寄せられ、悪臭や煙によって近隣トラブルとなることもあります。また焼却設備の整っていない設備で焼却するとダイオキシンなどが発生し、健康被害を及ぼす可能性があります。
野焼きやたき火などは、火災の原因でも多く、実施者の不注意から、建物や林野に燃え移り被害が拡大したケースもあります。

※家庭から発生した選定枝などの運搬には、市が実施している軽トラックの無料貸出し制度を利用できます。
上記のような屋外焼却を行う場合は、消防本部へ事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出をお願いします。
届出は、消防本部窓口、電子申請または緊急やむを得ない場合は、電話など口頭ですることができます。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の電子申請はこちらから
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の様式はこちらから [Wordファイル/54KB]
なお、焼却禁止の例外に当たる場合でも、天候悪化や苦情等が寄せられた場合は、中止の指導の対象となります。
届け出について 消防本部予防課(0533-68-5119)
屋外焼却について 環境清掃課(0533-57-4100)
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)