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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出を

ページID:0339081 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

 ごみの屋外焼却(いわゆる野焼き)は、一部の例外を除き、法律などにより「原則禁止」されています。このような屋外での焼却は、煙や火炎が発生するため、火災と紛らわしく、119番通報されることがあります。また、気象条件や目を離したすきに、火災へと拡大することがあります。そのために、屋外焼却をする場所や行う方の連絡先などの届出として「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」が消防本部へ必要となりますが、屋外焼却を許可するものではありません。

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屋外焼却が原則禁止されている理由

  • 生活環境の悪化:煙や悪臭が近隣の迷惑となるため。
  • 有害物質の発生:ダイオキシン類などの有害物質が発生する可能性があるため。
  • 火災・大気汚染の原因:火災や大気汚染を引き起こす可能性があるため。

 発生する煙や臭いによって、洗濯物に臭いがつく、目やのどが痛いといった苦情が寄せられ、悪臭や煙によって近隣トラブルとなることもあります。また焼却設備の整っていない設備で焼却するとダイオキシンなどが発生し、健康被害を及ぼす可能性があります。

 野焼きやたき火などは、火災の原因でも多く、実施者の不注意から、建物や林野に燃え移り被害が拡大したケースもあります。

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屋外焼却以外の処分方法

  • 少量のごみは、可燃ごみの収集日に出すようにしましょう。
  • 草木等を多量に刈った場合は、一色不燃物最終処分場等に持込みましょう。

※家庭から発生した選定枝などの運搬には、市が実施している軽トラックの無料貸出し制度を利用できます。

軽トラック無料貸出制度(環境清掃課)はこちらから

焼却禁止の例外は

  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(ビニール焼却は含まない)
  • 日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火、バーベキューなど)
  • 国または地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
  • 災害予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

 上記のような屋外焼却を行う場合は、消防本部へ事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出をお願いします。

 届出は、消防本部窓口、電子申請または緊急やむを得ない場合は、電話など口頭ですることができます。

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の電子申請はこちらから

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出の様式はこちらから [Wordファイル/54KB]

なお、焼却禁止の例外に当たる場合でも、天候悪化や苦情等が寄せられた場合は、中止の指導の対象となります。

お問い合わせ先 

届け出について 消防本部予防課(0533-68-5119)

屋外焼却について 環境清掃課(0533-57-4100)


電子申請の手続きはこちらから

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