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コロナウイルス対策に伴う郵送での届出等について

ページID:0220154 更新日:2020年4月14日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス対策に伴う郵送での届出等について

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、当面の間、消防法や火災予防条例に基づく申請・届出の一部を郵送でご提出いただくよう推奨します。

なお、このお知らせは、来庁による各種申請・届出を拒否するものではありません。

また、郵送される場合はページ下部の「郵送時の留意事項」をご確認ください。

 

郵送可能な届出

消防訓練実施届

防火管理者関係届

整備改善完了報告書

改修計画書

火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書

催物開催届出書

露店等の開設届出書

・消防用設備等点検結果報告書

危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更届出書

危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

危険物保安監督者選任・解任届出書

資料提出書

煙火(打上げ・仕掛け)届出書

郵送時の留意事項

・消防本部へ届出等をする際は、正本・副本の2部が必要になりますので、副本返信用の封筒を同封してください。

・返信用封筒には、必要な切手を貼付するとともに、返信先宛名の記載をお願いします。

・郵送された書類に記載漏れや添付書類漏れがある場合には、再度郵送していただくことがあります。

・郵送物が届かない場合、消防本部では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。紛失等を防ぐため、簡易書留等の配達記録が残る方法をお勧めします。

その他

上記以外で、やむを得ない事情等がある場合には、個別に相談させていただきますので、消防本部予防課までお問合せをお願いいたします。


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