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火災予防条例の一部が改正されました

ページID:0293394 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

1 喫煙所等に設置する標識等に関する規定が変わります。

 多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における「喫煙所」の標識や図記号などについて、火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 健康増進法に規定する「喫煙専用室」標識が設置されている場合は「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
  2. 「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は国際標準化機構(ISO)又は日本産業規格(JIS)が定めた規格に適合するものとします。

 これらの改正は、公布の日から施行されます。

 公布日 令和5年6月28日

2 急速充電設備に関する規定が変わります。

 電気自動車等に充電するための急速充電設備について、火災予防条例を一部改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 自動車や原動機付自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大されます。
  2. 全出力200キロワットまでとなっていた全出力の上限を撤廃します。
  3. 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて規定します。
  4. 利用者が異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。
  5. 主として保安のために設ける蓄電池は、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措置を適用しないこととします。

 これらの改正は、令和5年10月1日から施行されます。

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