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火災予防条例の一部が改正されました

ページID:0298129 更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

蒲郡市火災予防条例の一部を改正する条例         令和6年1月1日施行

蓄電池設備に係る基準の改正

蓄電池設備の規制範囲となる基準単位を見直し、蓄電池容量(kWh)とするほか、所要の改正を行いました。

改正前

条例改正前の蓄電池設備の規制範囲
4800Ah・セル未満 火災予防条例の適合対象外 届出不要
4800Ah・セル以上

火災予防条例の適合

届出必要

改正後

条例改正後の蓄電池設備の規制範囲
10kWh以下 火災予防条例の適合対象外 届出不要
10kWh超20kWh以下

火災予防条例の適合が必要

ただし、出火防止措置が取られたものは対象外

届出不要
20kWh超 火災予防条例の適合が必要 届出必要

厨房設備の離隔距離に係る基準の改正

固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離が新たに定めました。

改正後

追加基準となる厨房設備の離隔距離
  上方 側方 前方 後方
不燃以外 100 50 50 50
不燃 80 30 30

単位:センチメートル

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