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林野火災注意報(警報)の運用を開始します。(令和8年1月1日から)

ページID:0339173 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

蒲郡市火災予防条例一部改正

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、総務省消防庁では検討会を開催し、報告書を取りまとめました。この報告書において、降水量が少なく林野火災の注意が必要または、強風注意報が発表され危険な状況となったとき、「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令し、森林区域内での火の使用を制限し、森や林を火災から予防することが必要と提言されたため、蒲郡市火災予防条例を一部改正しました。

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蒲郡市の大切な山並みを火災から守るため、ご理解とご協力をお願いします。

林野火災注意報(警報)の発令について

林野火災注意報の発令気象条件(以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合)

  1.  前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下の日
  2.  前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されている日

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。

林野火災に関する警報の発令条件

林野火災注意報の発令条件1又は2どちらかに加え、強風注意報が発表されている日

発令される対象期間は、林野火災の発生の危険性が高い毎年1月から5月までです。

蒲郡市内の森林区域内に発令します。

森林区域はこちら → あいちマップ(愛知県統合型地理情報システムへ)

制限される火の使用は?

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

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 ※ 林野火災注意報の発令時は努力義務、林野火災警報の発令時は義務となります。

周知方法

 発令時は、市ホームページ、消防車による巡回広報を行います。

運用に関する問い合わせ

直接、消防本部(0533-68-5119)、または消防本部ホームページをご確認ください。

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