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消火器の破裂事故 発生!!(事業所の皆様へ)

ページID:0250474 更新日:2021年7月2日更新 印刷ページ表示

 先般、兵庫県姫路市において、火災発生した際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。また、昨年、愛知県名古屋市でも、同様の事故が発生しています。

 消防法において、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。

 破裂等の重大な事故が起きる前に点検・交換を行いましょう。

消火器を設置しているが10年以上点検未報告の事業所関係者へ

消火器の必要な維持管理について

  • 消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務付けられているとともに、当該規定に違反する者は、消防法第44条第11号の規定による罰則の対象となります。
  • 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされていること。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要です。
  • 消火器は、通行又は避難の支障がなく、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があること。特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い場所(厨房等)、絶えず潮風又は雨雪にさらされている場所等に設置されているものは、適当な防護措置を講ずることが求められます。
  • 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器を中止し、人が触れることのないよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行うこと。なお、廃棄に際しては、リサイクルに係る適切な措置を講じてください。
  • 速やかに点検又は交換が必要な消火器
    • 製造から10年経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの。
    • 2011年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用できることができる標準的な期間又は期限」として、当該消火器に表示された期間又は期限を経過したもの。
  • 消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権限を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行わせてください。

旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要

適応火災の表示が「文字表示」の旧規格の消火器は、2021年12月31日までに新規格に適合した消火器に交換する必要があります。

旧規格消火器は2022年1月1日以降、消火器として認められません。

一般財団法人日本消火器工業会パンフレット

消防用設備等点検報告制度とは(消防法第17条の3の3)

防火対象物(事業所)の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を維持台帳に記録するとともに、あらかじめ決められた期限ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならないとされています。

 

点検を実施していない消火器は、火災時にその機能が有効に発揮できないおそれがあることはもとより、破裂等重大な事故につながる恐れが高まることから、定期的に点検を実施してください。

適切な消防用設備等点検を実施し事故を予防しましょう!

 

 

 

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