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ガソリンスタンド事業者の皆様へ

ページID:0200991 更新日:2013年8月1日更新 印刷ページ表示

危険物の規制に関する規則の一部が改正されました。

令和221日から

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布されました。

同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととなります。

消防庁及び警視庁からリーフレットを確認していただき、取り組みにご理解とご協力をお願いします。

各リーフレット

ガソリンスタンド販売 顧客 販売業者

 

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