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障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具(補装具)の交付・修理費用を支給します。
対象者 | 補装具の種類 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器(ポケット型、耳掛型、挿耳型、骨導型) |
肢体不自由(主に) | 義肢(義手、義足)、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、座位保持装置、車いす(歩行不能あるいは実用歩行困難な者)、電動車いす(重度の歩行困難者あるいは移動に著しい制限を受ける者)、歩行器、歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、プラットホーム杖)、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃及び音声言語機能喪失者) |
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
申請者が必要な書類を用意し福祉課の窓口に申請していただきます。補装具の種類、購入及び修理によっては東三河児童・障害者相談センターで審査されます。
その後審査結果が福祉課に郵送され、申請者に通知書でお知らせします。
車いす、歩行器、歩行補助つえに関しては、介護保険のレンタル物品と共通するので、原則として介護保険での対応となります。ただし、医師や更生相談所等により障害のある人の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費支給制度での給付となる場合もあります。
また、上記以外の補装具は従来どおり、補装具費支給制度での対応になります。