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補装具費の支給
補装具費の支給
障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具(補装具)の交付・修理費用を支給します。
対象者 | 補装具の種類 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器(ポケット型、耳掛型、挿耳型、骨導型) |
肢体不自由(主に) | 義肢(義手、義足)、装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、姿勢保持装置、車いす(歩行不能あるいは実用歩行困難な者)、電動車いす(重度の歩行困難者あるいは移動に著しい制限を受ける者)、歩行器、歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、プラットホーム杖)、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃及び音声言語機能喪失者) |
補装具費を申請するには
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 補装具費支給申請書 [PDFファイル/60KB](福祉課にもあります。)
- 聞き取り調査フォーム
※申請時に日常生活動作等の生活状況について聞き取り調査をします。事前に上記のフォームにて、調査にお答え頂いた方につきましては調査不要です。 - 見積書
- 医師の意見書、資料
※新規購入時等に医師の意見書が必要となる補装具は下記の種目です。
※意見書は身体障害者福祉法第15条1項に基づく指定医(身体障害者手帳申請の診断書を書ける医師)に作成依頼をしてください。
種目 | 医師の意見書(様式) |
資料(業者作成) |
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義肢 |
意見書(義足・装具・歩行器用) [PDFファイル/56KB] ※ただし、殻構造義肢の場合のみ。骨格構造義肢の場合は東三河児童・障害者相談センターの嘱託医による診査があるため不要 |
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装具 | ||
姿勢保持装置 | 意見書(姿勢保持装置用) [PDFファイル/82KB] |
処方箋(電動車いす標準形用) [PDFファイル/218KB] 処方箋(電動車いす簡易形用) [PDFファイル/223KB] ※構造フレームを車いす、電動車いす(標準形)、電動車いす((簡易形)にされる方は処方箋が必要です。
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補聴器 |
※2級の身体障害者手帳所持者、4級の身体障害者手帳所持者で重度難聴用を必要とする方、耳あな型補聴器を必要とする方、重度難聴用耳かけ型補聴器で受信機、ワイヤレスマイクを必要とする方、両耳装用を必要とする方は補聴効果意見書が必要です。 ※身体障害者手帳の内容が「語音明瞭度50%以下」以下の方、4級の身体障害者手帳所持者で重度難聴用を必要とする方、両耳装用を必要とする方は補聴器装用効果書類が必要です。 ※言語聴覚士又は認定補聴器技能者がデジタル補聴器の調整を行う場合にデジタル補聴器調整の証明書が必要です。 |
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車いす、電動車いす |
※意見書が必要なクッションは平面形状型でゲル素材を使用する場合、モールド型、滑り止め加工を必要とする場合、防水加工を必要とする場合、座板を必要とする場合、背クッションを必要とする場合、姿勢保持装置の完成用部品支持部(骨盤・大腿部)を使用する場合です。 意見書(内部機能障害用) [PDFファイル/61KB]※内部(呼吸器、心臓機能等)障害のある方が車いす手押し型・電動車いすが必要な場合の医師意見書です。 |
処方箋(電動車いす標準形用) [PDFファイル/218KB] 処方箋(電動車いす簡易形用) [PDFファイル/223KB]KB] |
重度障害者用意思伝達装置 | 意見書(重度障害者用意思伝達装置用) [PDFファイル/53KB] | |
義眼、眼鏡 | 意見書(眼鏡・義眼用) [PDFファイル/67KB] | |
歩行器 | 意見書(義足・装具・歩行器用) [PDFファイル/56KB] | |
人工内耳(人工内耳用音声処理装置(標準型・残存聴力活用型)の修理のみ) | 意見書(人工内耳用) [PDFファイル/64KB] |
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
手続きの流れ
申請者が必要な書類を用意し福祉課の窓口に申請していただきます。補装具の種類、購入及び修理によっては東三河児童・障害者相談センターで審査されます。
その後審査結果が福祉課に郵送され、申請者に通知書でお知らせします。
申請時に際して注意していただくこと
- 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
- 治療中の場合や障害の等級などによっては交付できないものもあります。
- 原則購入修理費用の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。
- それぞれの補装具には基準額があり、基準額の範囲内で支給が受けられます。
- 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応します。
- 18歳未満は、子育て支援課が窓口です。補装具の種類も異なりますので、詳しくは子育て支援課(電話0533-66-1108、Fax 0533-66-1187)へおたずねください。
介護保険の対象となる人
車いす、歩行器、歩行補助つえに関しては、介護保険のレンタル物品と共通するので、原則として介護保険での対応となります。ただし、医師や更生相談所等により障害のある人の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費支給制度での給付となる場合もあります。
※上記の場合で補装具を申請される方は、下記の医師意見書とケアマネージャーの理由書が必要になります。
介護保険対象者用医師意見書 [PDFファイル/78KB]
介護保険対応のレンタル用品では対応できない理由(ケアマネージャー作成) [PDFファイル/41KB]
また、上記以外の補装具は従来どおり、補装具費支給制度での対応になります。