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児童通所支援について

ページID:5411294 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

児童通所支援について

基本的な仕組み

  1. 児童通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援 等)の利用を希望する人は、蒲郡市に児童通所給付費支給等の申請を行います。
  2. 相談支援事業者に相談してサービス等利用計画案を立ててもらいます。
  3. 支給決定
    蒲郡市は、申請を行った児童の状況や利用の意向、生活環境などの聴き取り調査を行い、相談支援事業所に立ててもらった計画案、利用者の意向、支援の必要程度等を勘案して、サービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、受給者証を交付します。
    ※受給者証に記載されていないサービスは使えません。 
  4. サービスの利用
    利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して、契約を結びサービスを利用します。
  5. 利用者負担額の支払い
    サービスに係る利用料の1割を、利用者負担上限月額(世帯の課税額により異なります)まで、事業所・施設に直接支払います。

 ※ただし、未就学児(通園/通所している)が二人以上いる家庭の場合、上の子が就学するまでの期間、二人目までの以降の利用者負担額は、サービスに係る利用料の5%になります。(多子軽減制度)

申請から利用までの流れ

  1. 児童通所支援の利用を希望する場合、利用する児童本人と保護者で蒲郡市役所福祉課に来庁し、申請してください。
    来庁日時をあらかじめお電話にて予約いただくとスムーズに受付ができます。申請時には生活環境の聞き取りを行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
    このとき、利用希望の事業所を決めておいていただくと、利用までにかかる時間が比較的短くなります。
    ※申請時には、申請者(保護者)および利用する児童本人のマイナンバーのわかるもの、それぞれの身分証明書、代理申請の場合は代理人の身分証明書が必要です。
     
  2. 相談支援事業所にサービス等利用計画案を作成してもらいます。
    支給決定に必要なサービスの利用計画案の作成を相談支援事業者が行います。相談支援事業所の決定は市役所福祉課が行いますので、申請者にしていただくことはありませんが、
    相談支援事業所の決定には2週間程度時間がかかる場合があります。
     
  3. 利用事業所を決定します。
    利用する事業所は、申請者に決定していただきます。
    サービス提供事業所にはそれぞれ特色があり、また、事業所の定員の空き情報も随時変化します。申請者は直接利用希望事業所に連絡を取り、見学等をしてください。
    1の申請前に事業所を決定しても問題ありません。申請時に見学や空き状況の確認ができていると、利用までにかかる時間が比較的短くなります。
     
  4. 支給決定をします。
    申請者からの申請、相談支援事業者によるサービス等利用計画案をもとに蒲郡市が支給決定を行い、受給者証を交付します。
    利用者はサービスを利用する際、サービス提供事業所に受給者証を提示する必要があります。
     
  5. サービスを利用します。
    利用者が、発行された受給者証をサービス提供事業所に提示し、契約を結ぶと、サービス使用開始となります。
    ※申請からサービスの利用までに、通常2か月程度時間がかかります。相談支援事業所、サービス提供事業所の空き状況によってはもう少し時間のかかる場合もあります。
    利用希望日までには余裕をもって申請手続きを進めてください。

対象となる児童通所支援サービス

名称 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、
その他必要な支援を行います。(未就学の児童(障害児)が対象です)
放課後等デイサービス

授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は
医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対し、児童発達支援及び治療を行います。

児童の発達(気がかり)に関する相談窓口

お子さんの発達やその他、子育てに関する困りごとがあれば、以下へご相談ください。
(児童通所支援の必要性についてもご相談いただけます。)

児童通所支援に関するお問い合わせ

  • 福祉課 電話:66-1106
  • 蒲郡市障がい者支援センター 電話:68-3612