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下表(対象者)の障害を持つ人が通学、通院、または生業のために使用する自動車について自動車税及び自動車取得税の減免を受けられます。
それぞれお問い合わせ先、手続き先が異なりますので、各担当(下表お問い合わせ先一覧)にお問い合わせください。
普通自動車 |
自動車税(種別割) | 東三河県税事務所 自動車税担当 | (0532)35-6130 |
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自動車税(環境性能割) | 名古屋東部県税事務所 資料管理課 | (052)953-7865 | |
軽自動車 |
軽自動車税(種別割) | 蒲郡市役所税務課 税政担当 | (0533)66-1115 |
軽自動車税(環境性能割) | 名古屋東部県税事務所 資料管理課 | (052)953-7865 |
等級 | 視覚 | 聴覚 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 免疫機能 | 内部 |
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1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4級 | ○ | △ | △ | △ | |||
5級 | △ | △ | |||||
6級 | △ |
障害のある人本人に限る(知的障害者、精神障害者及び18歳未満の身体障害者については生計同一者)
専ら障害のある人の通学、通院、通勤、通所のために足がわりとして使用するもの
障害のある人1人につき1台(自家用車に限る)
手続き先及び状況により異なりますので、詳しくは各お問い合わせ先(上表一覧)にお問い合わせください。
下記は必要な持ち物の一例です。
本人運転の場合
家族運転の場合
生計同一でない常時介護にあたっている家族が運転する場合で、かつ障害者のみで世帯を構成している場合には、減免の対象になることがあります。
詳細は、東三河県税事務所(自動車税)電話 0532-54-5111 または市役所税務課(軽自動車税)
電話 0533-66-1115 におたずねください。
※ 生計同一証明書のみ市役所福祉課にて作成します。
区分 | 申請期限 |
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(軽)自動車税(環境性能割) | 陸運支局に新規登録、あるいは移転登録する前まで |
区分 | 申請期限 | 備考 |
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自動車税(種別割) | 5月31日(納期限) | 期限を過ぎてからの申請は、翌年度の(軽)自動車税(種別割)から減免されます |
軽自動車税(種別割) | 5月31日(納期限) |
※(軽)自動車税(種別割)を減免する場合、4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車が対象となります。
対象となる障害者と運転者が別世帯にある場合に必要です。
ただし、障害者と運転者が日常生活の資を共通にしている場合に限り、交付の対象となりますので、福祉課にご相談ください。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)