本文
(軽)自動車税(種別割)・(軽)自動車税(環境性能割)の減免について
(軽)自動車税(種別割)・(軽)自動車税(環境性能割)の減免について
下表(対象者)の障害を持つ人が通学、通院、または生業のために使用する自動車について自動車税及び自動車取得税の減免を受けられます。
それぞれお問い合わせ先、手続き先が異なりますので、各担当(下表お問い合わせ先一覧)にお問い合わせください。
お問い合わせ先一覧
普通自動車 |
自動車税(種別割) | 東三河県税事務所 自動車税担当 | (0532)35-6130 |
---|---|---|---|
自動車税(環境性能割) | 名古屋東部県税事務所 資料管理課 | (052)953-7865 | |
軽自動車 |
軽自動車税(種別割) | 蒲郡市役所税務課 税政担当 | (0533)66-1115 |
軽自動車税(環境性能割) | 名古屋東部県税事務所 資料管理課 | (052)953-7865 |
対象者(税金の減免になる方)
等級 | 視覚 | 聴覚 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 免疫機能 | 内部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4級 | ○ | △ | △ | △ | |||
5級 | △ | △ | |||||
6級 | △ |
上表以外の障害について
- 平衡機能障害は3級以上
- 音声機能障害(喉頭摘出に限る)は3級以上(本人運転に限る)
- 知的障害のある人はA判定
- 精神障害のある人は1級
注意事項
- ○印は家族運転も可。△印は本人運転に限る。
- 重複障害の場合は部位別等級で判定する。総合等級は不可。
例:視覚5級と聴覚4級であわせて4級を持つ人は対象にはなりません。
減免対象となる自動車の所有者
障害のある人本人に限る(知的障害者、精神障害者及び18歳未満の身体障害者については生計同一者)
自動車の使用目的
専ら障害のある人の通学、通院、通勤、通所のために足がわりとして使用するもの
自動車の台数
障害のある人1人につき1台(自家用車に限る)
必要なもの
手続き先及び状況により異なりますので、詳しくは各お問い合わせ先(上表一覧)にお問い合わせください。
下記は必要な持ち物の一例です。
本人運転の場合
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(複数持っている場合はすべて)
- 運転免許証
- 車検証
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)
家族運転の場合
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(複数持っている場合はすべて)
- 運転免許証(生計同一者のもの。)
- 障害者、自動車の所有者および運転者の住民票(省略無し) ※軽自動車税には必要ありません
- 車検証
- 生計同一証明書(世帯分離している場合のみ)
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)
生計同一でない常時介護にあたっている家族が運転する場合で、かつ障害者のみで世帯を構成している場合には、減免の対象になることがあります。
詳細は、東三河県税事務所(自動車税)電話 0532-54-5111 または市役所税務課(軽自動車税)
電話 0533-66-1115 におたずねください。
※ 生計同一証明書のみ市役所福祉課にて作成します。
申請期間および適用年数について
区分 | 申請期限 |
---|---|
(軽)自動車税(環境性能割) | 陸運支局に新規登録、あるいは移転登録する前まで |
区分 | 申請期限 | 備考 |
---|---|---|
自動車税(種別割) | 5月31日(納期限) | 期限を過ぎてからの申請は、翌年度の(軽)自動車税(種別割)から減免されます |
軽自動車税(種別割) | 5月31日(納期限) |
※(軽)自動車税(種別割)を減免する場合、4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車が対象となります。
参考:生計同一証明書について…
対象となる障害者と運転者が別世帯にある場合に必要です。
ただし、障害者と運転者が日常生活の資を共通にしている場合に限り、交付の対象となりますので、福祉課にご相談ください。
- 身体障害者手帳または療育手帳を持つ人の場合
福祉課で生計同一の状況について聞き取りを行います。対象となる人には「証明願」をお渡ししますので、障害者のお住まいの地区を担当する民生委員に生計が同じであることを証明をしてもらいます。- この「証明願」に基づいて、市役所福祉課で「生計同一証明書」を発行します。交付を希望される場合は次の書類を持参してください。
- 障害者手帳
- 印鑑
- 運転者の運転免許証
- 車検証
- 証明願(民生委員の証明が必要です。用紙は福祉課にあります。)
- 精神障害者保健福祉手帳を持つ人の場合
障害のある人と運転者の世帯全員の住民票を保健所に持参してください。