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過誤申立ての手続き(障害福祉サービス費等)

記事ID:0352138 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

すでに支払いが確定している障害福祉サービス等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申立ての手続をすることにより、その請求を取り下げることができます。
取り下げ分を修正し、再度請求を行う時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に分かれますが、原則として「同月過誤」により処理を行います。

同月過誤とは支払いを受けた分の請求の取り下げと、当該取り下げ分の再請求を同一月に行うものです。
同月過誤を行った場合の支払決定額は、「当月請求額-過誤額+再請求額」で求められる額となります。

過誤申立ての手続を行う場合は、「過誤申立て依頼書」を市へご提出ください。
 

提出期限

毎月10日の5営業日前まで(10日が休日の場合は、前営業日)
※書類をご提出いただく前に、福祉課(0533-66-1106)へ事前連絡をお願いいたします。

提出先・提出方法

〒443-8601 蒲郡市旭町17番1号
蒲郡市役所福祉部福祉課障害福祉係(本館1階)

郵送または持参にて提出してください。
※急ぎの場合は、FAX(0533-66-3130)にて受付しますが、必ず原本を郵送または持参してください。

過誤申立て依頼書(様式)

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