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休職中の障害福祉サービスの利用について

記事ID:0354661 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示
 一般就労している者が休職からの復職のため障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護)による復職支援を希望する場合は、対象要件を満たしているか確認のため、申請書等とあわせて下記の書類を提出していただく必要があります。

対象要件

以下の要件をいずれも満たす場合

(1) 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合

(2) 休職中に復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

(3) 休職中に就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

提出書類

以下3点の書類の提出が必須です(様式任意のため、別添の参考様式をご活用ください)。

(1)  雇用先企業からの資料
 当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類

(2) 休職に係る診断をした主治医からの資料
 当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類

(3) 相談支援事業所からの資料
 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関における復職支援が見込めないことを示す書類

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