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難病の方の福祉サービス利用について

ページID:0087550 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

難病の方の福祉サービス利用について

難病の方について、平成25年4月より障害福祉サービスなどを利用できるようになりました。

 平成25年4月1日に施行される「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障がい者の定義に新たに難病など(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービスなどの対象とすることになりました。
 これにより、難病患者などで、症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障がいがある方々に対して、障害福祉サービスなどを提供できるようになりました。
 *障害福祉サービスなどとは、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)などの介護給付、就労移行支援などの訓練等給付、補装具費の支給、日常生活用具の支給、相談支援、移動支援などの地域生活支援事業など、法律に規定された障がい者のための福祉サービスです。
 対象となる疾患名及び詳しい手続き方法などについては、福祉課にお問合せください。