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療育手帳の対象者は、生まれつきの知的な障害を持つ方になります。その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36から50)、軽度(C判定・IQ51から75)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。
本人または保護者の方に福祉課窓口に申請していただきます。申請書類は福祉課にありますので、印鑑と手帳用の写真(1枚)をお持ちください。豊橋市にある東三河児童・障害者相談センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。手帳は県から福祉課に届き、申請者に交付されます。
障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
福祉課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
蒲郡市から転出される場合は、転出先で療育手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)
福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。
蒲郡市
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