本文
療育手帳
療育手帳
療育手帳の対象者は、生まれつきの知的な障害を持つ方になります。その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36から50)、軽度(C判定・IQ51から75)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。
療育手帳を新規交付、再判定、再交付してもらうには
新規交付に必要なもの
- 交付申請書(福祉課にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)
- 申請者本人のマイナンバーが分かるもの
※ただし18歳以上の方で新規取得の場合は別途資料が必要になりますので
福祉課障害福祉係までお問合せください。
再判定に必要なもの
- 再判定申請書(福祉課にあります)
- 療育手帳調査表(福祉課にあります)
- 療育手帳
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)
- 申請者本人のマイナンバーが分かるもの
再交付に必要なもの(手帳を紛失、破損したとき)
- 再交付申請書(福祉課にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)
- 申請者本人のマイナンバーが分かるもの
手続きの流れ
本人または保護者の方に福祉課窓口に申請していただきます。申請書類は福祉課にありますので、手帳用の写真(1枚)をお持ちください。豊橋市にある東三河児童・障害者相談センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。手帳は県から福祉課に届き、申請者に交付されます。
障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
住所または名前が変わったとき
福祉課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 記載事項変更届(福祉課にあります)
- 療育手帳
蒲郡市から転出される場合は、転出先で療育手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)
療育手帳を持っている人が亡くなったら
福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。
必要なもの
- 療育手帳
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
療育手帳の返還と同時に次の手続きが必要です。
- 蒲郡市扶助料等障害関係手当・・・福祉課
- 障害年金関係(受給者のみ)、障害者医療関係(受給者のみ)・・・保険年金課
- 児童関係手当(受給者のみ)・・・子育て支援課