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療育手帳

ページID:0150696 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

療育手帳

療育手帳の対象者は、生まれつきの知的な障害を持つ方になります。その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36から50)、軽度(C判定・IQ51から75)に区分されます。療育手帳の交付により福祉サービスが受けられます。

療育手帳を新規交付、再判定、再交付してもらうには

新規交付に必要なもの

  • 交付申請書(福祉課にあります)
  • 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)

    ※ただし18歳以上の方で新規取得の場合は別途資料が必要になりますので
      福祉課障害福祉係までお問合せください。

再判定に必要なもの

  • 再判定申請書(福祉課にあります)
  • 療育手帳調査表(福祉課にあります)
  • 療育手帳
  • 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)

再交付に必要なもの(手帳を紛失、破損したとき)

  • 再交付申請書(福祉課にあります)
  • 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真を1枚)

手続きの流れ

本人または保護者の方に福祉課窓口に申請していただきます。申請書類は福祉課にありますので、印鑑と手帳用の写真(1枚)をお持ちください。豊橋市にある東三河児童・障害者相談センターで面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。手帳は県から福祉課に届き、申請者に交付されます。

障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。

住所または名前が変わったとき

福祉課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。

必要なもの

  • 記載事項変更届(福祉課にあります)
  • 療育手帳

蒲郡市から転出される場合は、転出先で療育手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)

療育手帳を持っている人が亡くなったら

福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。

必要なもの

  • 療育手帳
  • 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳

療育手帳の返還と同時に次の手続きが必要です。

  • 蒲郡市扶助料等障害関係手当・・・福祉課
  • 障害年金関係(受給者のみ)、障害者医療関係(受給者のみ)・・・保険年金課
  • 児童関係手当(受給者のみ)・・・子育て支援課