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精神疾患のある人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が手帳交付の対象となります。
初診日より6カ月以上たつと新規申請できます。手帳の有効期間は2年間ですので、更新を忘れないことが大切です。 更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
※手帳の写真がない場合は一部のサービスの割引が受けられない場合があります。
※令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社(JR)の旅客運賃割引が開始されるため、令和6年10月中旬交付のお手帳より順次、障害者種別ありのお手帳が県から交付されます。お手帳の有効期限が令和6年3月31日から令和8年10月31日までで交付されたお手帳のうち、障害者種別の記載のないお手帳が交付されており令和7年4月1日からのJRの旅客運賃割引を希望される方で、写真貼付がない方につきましては、写真と現在のお手帳を福祉課へご持参頂ければ、障害者種別ありのお手帳を県から再交付させて頂きます。写真貼付がある方につきましては、現在のお手帳を福祉課へご持参頂ければ、障害者種別のゴム印を福祉課にて押印させて頂きます。
申請者または代理人が福祉課の窓口に申請していただきます。申請書類等をもとに愛知県精神保健福祉センターで審査され等級が決まります。その後福祉課より申請者へ新規交付・更新の結果をご連絡します。
2年の有効期限終了前であっても精神障害の状態が変化していると思われる人は、福祉課に変更申請をしてください。
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
福祉課まで届け出てください。
蒲郡市から転出される場合は、転出先で障害者手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
福祉課まで届け出てください。
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
福祉課へ精神障害者保健福祉手帳を返還してください。手帳が紛失等して手元にない場合も福祉課へ届け出が必要です。各種手当の喪失の手続きをしていただきます。
申請者以外が手続きに来る場合
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)