ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 障害福祉 > 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

本文

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

ページID:0156354 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

精神疾患のある人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が手帳交付の対象となります。

障害者手帳の新規交付・更新をするには

初診日より6カ月以上たつと新規申請できます。手帳の有効期間は2年間ですので、更新を忘れないことが大切です。 更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。

必要なもの

  • 交付申請書 (福祉課にあります)
  • 写真(上半身、タテ4cm×ヨコ3cm) ※なくても可
  • 診断書による申請のとき・・・障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき・・・年金証書(基礎年金番号の記載のあるもの)、年金の振り込み通知書または振り込まれた預金通帳(直近の振込が確認できるもの)、同意書(福祉課にあります)
  • 障害者手帳(更新の場合)
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは、
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です

 申請者以外が手続きに来る場合
 
上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

※手帳の写真がない場合は一部のサービスの割引が受けられない場合があります。
※令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社(JR)の旅客運賃割引が開始されるため、令和6年10月中旬交付のお手帳より順次、障害者種別ありのお手帳が県から交付されます。お手帳の有効期限が令和6年3月31日から令和8年10月31日までで交付されたお手帳のうち、障害者種別の記載のないお手帳が交付されており令和7年4月1日からのJRの旅客運賃割引を希望される方で、写真貼付がない方につきましては、写真と現在のお手帳を福祉課へご持参頂ければ、障害者種別ありのお手帳を県から再交付させて頂きます。写真貼付がある方につきましては、現在のお手帳を福祉課へご持参頂ければ、障害者種別のゴム印を福祉課にて押印させて頂きます。

手続きの流れ

申請者または代理人が福祉課の窓口に申請していただきます。申請書類等をもとに愛知県精神保健福祉センターで審査され等級が決まります。その後福祉課より申請者へ新規交付・更新の結果をご連絡します。

障害者手帳の等級が変わるとき

2年の有効期限終了前であっても精神障害の状態が変化していると思われる人は、福祉課に変更申請をしてください。

必要なもの

  • 交付申請書 (福祉課にあります)
  • 写真(上半身、タテ4cm×ヨコ3cm) ※なくても可
  • 診断書による申請のとき・・・障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき・・・年金証書(基礎年金番号の記載があるもの)、年金の振り込み通知書または振り込まれた預金通帳(直近の振込が確認できるもの)、同意書(福祉課にあります)
  • 障害者手帳
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です

 申請者以外が手続きに来る場合
 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

県内で住所または名前が変わったとき

福祉課まで届け出てください。
蒲郡市から転出される場合は、転出先で障害者手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)

必要なもの

  • 変更届 (福祉課にあります)
  • 障害者手帳
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です

 申請者以外が手続きに来る場合
 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

県外・名古屋市から転入したとき

福祉課まで届け出てください。

必要なもの

  • 変更届 (福祉課にあります)
  • 交付申請書 (福祉課にあります)
  • 写真(上半身、タテ4cm×ヨコ3cm) ※なくても可
  • 障害者手帳
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です

 申請者以外が手続きに来る場合
 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持っている人が亡くなったら

福祉課へ精神障害者保健福祉手帳を返還してください。手帳が紛失等して手元にない場合も福祉課へ届け出が必要です。各種手当の喪失の手続きをしていただきます。

必要なもの

  • 障害者手帳
  • 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
    (通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です

 申請者以外が手続きに来る場合
 上記とあわせて窓口に来る方の本人確認書類
 (運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点)