身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(上肢、下肢、体幹)・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の各部位または機能に、法で定められた障害がある人に交付されます。
障害の程度に応じて、重い順に1級から6級までの等級があり、重度の人ほどさまざまな福祉サービスを受けられるしくみになっています。身体障害者手帳は、愛知県から発行される身分証明書となりますので、住所等に変更があった場合は届け出が必要になります。
身体障害者手帳を取得するには
身体障害者手帳の申請には、指定医師による診断書が必要です。まずは、かかりつけの医師に相談してください。
必要なもの
- 交付申請書(福祉課にあります。申請の際に直接記載いただきます)
- 指定医師による診断書 (診断書用紙は愛知県のページをご覧ください)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの申請者本人の顔写真)
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
手続きの流れ
申請者が愛知県の指定医師に相談・診断書を記入してもらい、福祉課の窓口に申請していただきます。
診断書等を福祉課から愛知県東三河児童・障害者相談センターに送付後、審査により等級が決まり、手帳が発行されます。
手帳が福祉課に郵送され、申請者に手帳が交付されます。
身体障害者手帳の等級が変わるとき
障害が重くなったように思われる場合や、他に新たな障害がでてきたと思われる場合など、等級の変わる可能性があります。
まずは医師に相談してください。なお、等級が変わると受けられるサービスの内容も変わる可能性があります。
必要なもの
- 再交付申請書(福祉課にあります)
- 指定医師の診断書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの申請者の本人顔写真)
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
身体障害者手帳を紛失、破損したとき
福祉課で再発行の手続きができます。交付まで1か月ほど時間がかかりますので、ご了承ください。
必要なもの
- 再交付申請書(福祉課にあります)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cmの顔写真)
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
住所または名前が変わったとき
福祉課まで届け出ください。身体障害者手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
蒲郡市から転出される場合は、転出先でも身体障害者手帳の住所変更の届け出が必要です。
(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)
身体障害者手帳を持っている人が亡くなったら
福祉課へ身体障害者手帳を返還してください。身体障害者手帳が紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。
各種手当の喪失届も必要になりますので必ず届け出ください。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 同居親族の預金通帳
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
身体障害者手帳の返還と同時に次の手続きが必要です。
- 蒲郡市扶助料等障害関係手当・・・福祉課
- 障害年金関係(受給者のみ)、障害者医療関係(受給者のみ)・・・保険年金課
- 児童関係手当(受給者のみ)・・・子育て支援課