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障害者差別解消法について

ページID:0185051 更新日:2018年10月26日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国や地方公共団体などの行政機関と会社・お店など民間事業者に対して、「障害を理由とする差別の禁止」を求めています。

「障害を理由とする差別」について

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。
 また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

「不当な差別的取扱い」の例

  • 車いすを利用していることを理由に入店を断る
  • 障害があること理由に施設の利用を断る など

「合理的配慮」の例

  • 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすること
  • 窓口において、障害のある方の障害特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げ等)で対応する など

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

市職員が適切に対応するため職員対応要領を作成しました。

障害者差別解消法をもっと知りたい方へ

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページもご覧ください。