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障害福祉サービス(自立支援給付)

ページID:0142549 更新日:2025年7月16日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス(自立支援給付)について

基本的な仕組み

  1. 介護給付、訓練等給付のサービスの利用を希望する人は、蒲郡市に介護給付費・訓練等給付費等の支給申請を行います。
  2. 相談支援事業者に相談してサービス等利用計画案を立ててもらいます。
  3. 障害支援区分認定調査
     介護給付の申請が行われると、蒲郡市や蒲郡市社会福祉協議会の職員が自宅を訪問し、障害支援区分認定調査及び、サービス利用の意思を聴取します。
  4. 障害支援認定区分の判定
     調査結果や医師の意見書等に基づき、蒲郡市において障害支援区分を1次判定します。
     その後、東三河区域の審査会にて審査し、2次判定を行います。
    ※訓練等給付の事業を希望される方は、障害支援区分の判定は行われません。
  5. 支給決定
     蒲郡市は、申請を行った者の基本情報や利用の意向、生活環境などの聞き取り調査を行い、相談支援事業所に立ててもらった計画案、障害支援区分の認定、調査内容、利用者の意向、支援の必要程度等を勘案して、サービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、受給者証を交付します。
    ※受給者証に記載されていないサービスは利用できません。
  6. サービスの利用
     利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して、契約を結びサービスを利用します。
  7. 利用者負担額の支払い
     サービスに係る利用料の1割を、利用者負担上限月額まで、事業所・施設に直接支払います。
    ※非課税世帯に該当する場合、利用料負担はありません。ただし、食費等の実費については別途、支払いが必要です。

対象となるサービス

対象となる給付(サービス)は、介護給付と訓練等給付の2種類の体系に編成されます。

障害福祉サービス一覧
  サービス名 内容
介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ) 

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事などの介護を行います
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 一般就労に移行した人に就労を伴う生活面の課題に対応するための支援を行います
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います
就労継続支援
(A型=雇用型・B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います
日中は通所先で過ごす介護サービス包括型や日中においてもグループホーム内で支援を受けることができる日中活動サービス支援型などがあります
就労選択支援
※令和7年10月より
就労を希望する人の能力や適正などにあった就労先や働き方において、よりよい選択ができるよう支援を行います