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障害福祉サービス(自立支援給付)

ページID:0142549 更新日:2016年5月1日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス(自立支援給付)について

基本的な仕組み

  1. 介護給付、訓練等給付のサービスの利用を希望する人は、蒲郡市に介護給付費・訓練等給付費等の支給申請を行います。
  2. 相談支援事業者に相談してサービス等利用計画案を立ててもらいます。
  3. 障害区分認定調査
     介護給付の申請が行われると、蒲郡市と蒲郡市社会福祉社会福祉協議会の職員が自宅を訪問し、障害程度区分認定調査及び、サービス利用の意思を聴取します。
  4. 障害程度認定区分の判定
     調査結果に基づき、障害程度区分を判定します。
     判定は1次判定を行い、介護給付の事業を希望する場合には、その結果や医師の意見書等をもとに審査会で審査し、
     2次判定を行います。蒲郡市は医師は審査会の判定結果をもとに、障害程度区分の認定を行います。
    ※訓練等給付の事業を希望される方は、障害程度区分の判定は行われません。
  5. 支給決定
     蒲郡市は、申請を行った障害者の状況や利用の意向、生活環境などの聞き取り調査を行い、相談支援事業所に立ててもらった計画案、障害程度区分の認定、調査内容、利用者の意向、支援の必要程度等を勘案して、サービスの種類、支給量、 支給期間、利用者負担額上限月額等を決定し、受給者証を交付します。
    ※受給者証に記載されていないサービスは使えません。
  6. サービスの利用
     利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して、契約を結びサービスを利用します。
  7. 利用者負担額の支払い
     サービスに係る利用料の1割を、利用者負担上限月額まで、事業所・施設に直接支払います。

対象となるサービス

対象となる給付(サービス)は、介護給付と訓練等給付の2種類の体系に編成されます。

  サービス名 内容 対象となる障害支援区分
介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います 1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 4以上(その他条件あり)
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います 必要と認められた視覚障害者
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います 3以上(その他条件あり)
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います 6(その他条件あり)
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います 1以上
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
  • 5以上(筋ジス又は重心)
  • 6(ALS等で気管切開を伴い人工呼吸器使用者)
生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
  • 3以上(2以上)
  • 施設入所を伴う場合は4以上(3以上)
  • 50歳からはカッコ内の区分とする
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事などの介護を行います
  • 生活介護を利用し4以上(3以上)
  • 50歳からはカッコ内の区分とする
  • 通所困難者(自立訓練又は就労移行支援利用者)
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

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就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

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就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

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共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います

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