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蒲郡市障害者扶助料

ページID:0013312 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市障害者扶助料

蒲郡市に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持つ人に、市から支給される手当です。毎年4月・8月・12月の20日頃、前4カ月分がまとめて振り込まれます。

対象者および支給額

障害の等級 扶助料(月額)
  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
3,000円
  • 身体障害者手帳 3級
  • 療育手帳 B判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 2級
2,200円
  • 身体障害者手帳 4級
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
1,800円
  • 身体障害者手帳 5・6級
  • 療育手帳 C判定
700円

必要なもの

  • 蒲郡市障害者扶助料申請書(福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 本人名義の預金通帳

こんな時は届け出が必要です

届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 障害の等級が変わったとき
  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 蒲郡市から転出するとき
  • 手帳所有者が亡くなったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 同居の親族の預金通帳
    ※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合に必要です。