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障害児福祉手当
障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に、国と愛知県から支給される手当です。
次のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
- 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
- IQ20以下の方
- 上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方
(※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。)
- 施設入所者は対象外となります。
- 障害を事由とした年金の受給者は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当をあわせて受給することはできません。
対象者および支給額
| 種別 | 国支給分(月額) | 県加算分(月額) |
|---|---|---|
| A種 | 16,100円 |
6,900円 身体障害1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 |
| B種 | 16,100円 |
1,150円 身体障害1・2級を持つ人、または療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 |
| C種 | 16,100円 |
0円 上記以外の人 |
毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて振り込まれます。
※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。
認定請求に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書 (福祉課にあります。)
- 障害児福祉手当認定診断書(指定医師によるもの)
- 本人名義の預金通帳
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類は、運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です - 世帯で最も収入の多い方のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類 - 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類写真付)
現況届
毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 申請者本人のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
※本人確認書類(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です - 世帯で最も収入の多い方のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類 - 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバーカードまたは
マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所されるとき、退所されたとき
- 蒲郡市から転出するとき
- 手当受給者が亡くなったとき(同居の親族(配偶者優先)の預金通帳が必要です)
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