ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 障害福祉 > 障害児福祉手当

本文

障害児福祉手当

ページID:0193627 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害児福祉手当

20歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に、国と愛知県から支給される手当です。

次のいずれかの条件に該当する方が対象となります。

  1. 身体障害1級(2級の一部を含む)の障がいを有する方
  2. IQ20以下の方
  3. 上記と同程度の障がいまたは症状で、常時介護が必要な方

(※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。)

  • 施設入所者は対象外となります。
  • 障害を事由とした年金の受給者は対象外となります。
  • 所得制限によって支給停止となる場合があります。
  • 愛知県在宅重度障害者手当をあわせて受給することはできません。

対象者および支給額

種別 対象者 国支給分(月額) 県加算分(月額)
A種 身体障害1・2級かつ療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 15,690円 6,900円
B種

身体障害1・2級または療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人

15,690円 1,150円
C種 上記と同程度の障がいまたは症状で、常時介護が必要な人 15,690円 0円

毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて振り込まれます。

認定請求に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書 (福祉課にあります。)
  • 障害児福祉手当認定診断書(指定医師によるもの)
  • 本人名義の預金通帳
  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類は、運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
  • 世帯で最も収入の多い方のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
  • 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類写真付)

現況届

毎年8月に現況届の提出が必要です。

  • 申請者本人のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
    ※本人確認書類(運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です
  • 世帯で最も収入の多い方のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類
  • 配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバーカードまたは
    マイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類

こんな時は届け出が必要です

届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 施設に入所されるとき、退所されたとき
  • 蒲郡市から転出するとき
  • 手当受給者が亡くなったとき(同居の親族(配偶者優先)の預金通帳が必要です)