ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 障害福祉 > 特別障害者手当

本文

特別障害者手当

ページID:0193623 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当とは

20歳以上で、著しく重度の障害の状況にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする次のような方に支給される手当です。

  1. 重度障害が重複する方
  2. 特に重い肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害など

※障害者手帳を所持していなくても重度の障害が認められれば、対象となる場合があります。

※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。

 

対象者および支給額

種別 対象者 国支給分(月額) 県加算分(月額)
A種 身体障害1・2級かつ療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 28,840円 6,850円
B種

身体障害1・2級または療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人

28,840円 1,050円
C種 上記と同程度の障がいまたは症状で、常時介護が必要な人 28,840円 0円

※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。

 

支給方法

毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて障害者本人の口座へ振り込みます。

※申請した月の翌月から支給開始となります。

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
1 施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している方
2 継続して3ヵ月を超えて入院している方
3 障害者本人または扶養義務者等の所得が所得制限額を超えている方

認定請求に必要なもの

  • 特別障害者手当認定請求書 (福祉課にあります。)
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 本人の公的年金等の証書
  • 前年又は前々年の1月から12月までに受けた年金額がわかるもの(振込口座の通帳、年金振込通知書等)
  • 介護保険料額確定通知書(年金から介護保険料が特別徴収されている方のみ)
  • 本人名義の預金通帳
  • 本人、配偶者及び扶養義務者(世帯で最も所得が多い方)のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)および本人確認書類

※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です。

※年金額については、申請する月によって前年分と前々年分のどちらかが必要になるか変わります。

現況届

特別障害者手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。

この届出しませんと、8月分以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。

現況届の提出によって所得の再確認を行い、障害者本人及び扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限額を超えた場合には、支給停止されます。

(支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。所得制限額を下回っていることが確認できた場合は、支給停止解除となります。)

こんな時は届け出が必要です

以下の場合、届出が必要です。届出がされていないと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。

  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 施設に入所するとき、退所されたとき
  • 3ヶ月以上継続して入院したとき、退院されたとき
  • 蒲郡市から転出するとき
  • 手当受給者が亡くなったとき(同居の親族(配偶者優先)の通帳が必要です)