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20歳以上で、著しく重度の障害の状況にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする次のような方に支給される手当です。
※障害者手帳を所持していなくても重度の障害が認められれば、対象となる場合があります。
※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。
種別 | 対象者 | 国支給分(月額) | 県加算分(月額) |
---|---|---|---|
A種 | 身体障害1・2級かつ療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 | 28,840円 | 6,850円 |
B種 |
身体障害1・2級または療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 |
28,840円 | 1,050円 |
C種 | 上記と同程度の障がいまたは症状で、常時介護が必要な人 | 28,840円 | 0円 |
※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。
毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて障害者本人の口座へ振り込みます。
※申請した月の翌月から支給開始となります。
1 施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している方 |
2 継続して3ヵ月を超えて入院している方 |
3 障害者本人または扶養義務者等の所得が所得制限額を超えている方 |
※本人確認書類は運転免許証、障害者手帳など写真付のものは一点、保険証など写真のないものは二点必要です。
※年金額については、申請する月によって前年分と前々年分のどちらかが必要になるか変わります。
特別障害者手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届の用紙を送付しますので、所定の期日までに提出してください。
この届出しませんと、8月分以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。
現況届の提出によって所得の再確認を行い、障害者本人及び扶養義務者等のいずれかの所得が所得制限額を超えた場合には、支給停止されます。
(支給が停止された場合にも、受給資格は継続されます。翌年度の現況届で再度所得の再確認を行います。所得制限額を下回っていることが確認できた場合は、支給停止解除となります。)
以下の場合、届出が必要です。届出がされていないと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)