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身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人が、有料道路を利用する際に、通行料金が半額となる割り引きが受けられます。
事前に福祉課で、身体障害者手帳または療育手帳に自動車登録番号・有効期間等を記載する、登録の手続きが必要です。
身体障害者手帳(第2種)の交付を受けている人
身体障害者手帳または療育手帳第1種の交付を受けている人
障害のある人1人につき1台のみ対象となり、その自動車を使用する場合に割り引きとなります。
乗用自動車、ライトバン等の自動車、車いす移動車や身体障害者輸送車等の特殊用途自動車、排気量が125ccを超える二輪自動車で、車検証に「自家用」と記載されているもの
レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車、営業用の自動車等は対象となりません。
※新規申請、変更申請、更新申請ともに、上記の全てが必要です。毎回必ずお持ちください。
料金支払い時に身体障害者手帳または療育手帳の記載欄を提示してください。
事前に利用登録されたETCカード、自動車、ETC車載器の組合せで通行してください。
(路側の料金表示器には割引前の通常料金が表示されます。)
身体障害者手帳または療育手帳は常に携行してください。
手続き後、データの登録が完了すると、ETC利用の開始日が書面で通知されます。
開始日前のETC通行は、割引対象となりませんので、手続き後も開始日までは手帳の提示により割り引きを受けてください。
割引有効期間は申請をした日からその後の2回目の誕生日までです。更新の申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。
割引有効期間内に以下の事項を変更する場合は、変更申請が必要です。
ETC利用が不必要になった場合は福祉課に障害者割引ETC利用登録削除依頼書を提出してください。