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税金の軽減

ページID:0013323 更新日:2025年7月9日更新 印刷ページ表示

各税法上の減免について

手帳の等級により各税法上の減免を受けられます。
詳細につきましては下記におたずねください。

所得税

事項 対象者 所得控除額 問合先
障害者控除
(本人・被扶養者とも)
身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C判定
精神障害者保健福祉手帳2、3級
1人につき所得金額から27万円の控除

豊橋税務署

特別障害者控除
(本人・被扶養者とも)
身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

1人につき所得金額から40万円(※)の控除

※同居特別障害者の場合は75万円

市民税・県民税

事項 対象者 所得控除額 問合先
障害者控除
(本人・被扶養者とも)
身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C判定
精神障害者保健福祉手帳2、3級
1人につき所得金額から26万円の控除

市役所税務課
(市民税担当)

特別障害者控除
(本人・被扶養者とも)
身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

1人につき所得金額から30万円(※)の控除

※同居特別障害者の場合は53万円

非課税限度額 前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。
障害者本人

事業税

事項 対象者 所得控除額 問合先
医業に関する事業税の非課税 重度の視覚障害の行うあんま、はりきゅう等医業に類する事業は非課税 愛知県東三河県税事務所

相続税

事項 対象者 所得控除額 問合先
障害者控除 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C判定
精神障害者保健福祉手帳2、3級

85歳に達するまでの年数×10万円

豊橋税務署
障害者控除 身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

85歳に達するまでの年数×20万円

贈与税

事項 対象者 所得控除額 問合先
特別障害者の贈与税の非課税

精神障害者保健福祉手帳2、3級

受託受益権の価格のうち3,000万円まで

豊橋税務署

身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級
受託受益権の価格のうち6,000万円まで

自動車税、自動車取得税

対象

問合先

軽自動車

市役所税務課(税政担当)

普通車

愛知県東三河県税事務所