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補償について

ページID:0045810 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

および概要について

公共事業のために譲っていただく土地等の補償金額は、適正かつ公平でなければなりません。そのため、国が定めた補償基準に基づき補償額を算定し、権利者個々に金銭をもって補償します。

土地の補償

土地価格について

お譲りいただく土地価格については、次の資料に基づいて適正に算出します。

  1. 近隣及び類似地域の正常な取引事例価格
  2. 地価公示法に基づく公示価格
  3. 国土利用計画法に基づく基準地価格
  4. 不動産鑑定士による不動産鑑定評価格

土地価格について

 

物件の補償

建物の補償

建物の配置、種類、構造、用途、残地の状況等により、通常妥当と思われる移転工法(再築工法、ひき家工法、改造工法、除却工法等)を決定し、移転に必要な費用を補償します。

(再築工法=建物の現在価値額+運用益損失額+取り壊し工事費-発生材価額を補償するものです。)

建物の補償

工作物の補償

工作物の種類、構造等を判断し、移転することが可能なもの(板塀、門扉、灯ろう、看板等)については移転に要する費用を補償します。移転することが不可能なもの(堀井戸、コンクリート叩き、ブロック塀等)については、その実情に応じて補償します。ただし、土地と一体をなして利用されている土留めの施設は土地の価格に含まれていますので補償の対象になりません。

工作物の補償

立木の補償

鑑賞樹等について移植や伐採の判断を行い、それに適した費用等を補償します。

立木の補償

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その他の補償

動産の移転補償

建物の移転に伴う、動産(家財道具・商品・諸材料)について荷造り、運搬等に必要な費用を補償します。

動産の補償

雑費の補償

建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、建築確認申請手数料や、その地方の慣習で行う上棟式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転挨拶状の費用などを補償します。

仮住居補償

建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合には、移転工事期間中の仮住まいが必要になります。この場合には、建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

営業の補償

店舗や工場を移転していただくため営業を一時休まなければならないときは、その期間中の収益の減少分、固定的な経費、従業員の休業手当、移転先での開店のための広告費などを補償します。

借家人、借間人に対する補償

建物に借家や借間されている方が、新たな借家などに移転しなければならないときには、そのために要する費用を補償します。

家主に対する補償

移転していただくことになる貸家などの移転期間中に生ずる家賃減収分(賃貸料-管理費用等)について補償します。

墳墓改葬の補償

墳墓を移転していただくこととなるときには、遺骨等の改葬及び墓石等の移転に必要な費用を補償します。

祭しの補償

墳墓、仏壇、堂、地蔵尊等を移転していただくこととなる場合には、祭しに必要な費用を補償します。

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補償金の支払いについて

補償金の支払い方法

補償金は、一括払いまたは分割払い(前払い金と後払い金の2段階)の2つの支払い方法があります。

前払い金の支払い

契約が締結され、必要書類が漏れなく提出されたことを確認させていただいたうえで、補償金の70%以内の金額を前払い金としてお支払いします。

抵当権等の担保物件が設定されている場合は、これらが抹消されたことを確認した後にお支払いすることになります。

前払い金の支払い

後払い金の支払い

所有権移転登記および土地の引渡しが完了した後(土地の上に物件がある場合は、物件の移転完了後となります)に、後払い金として残額をお支払いします。

後払い金の支払い

支払いまでの期間等

補償金の支払いには、所定の事務手続きの都合上しばらく時間を要しますのでご猶予願います。補償金の支払いは、請求書に基づき、ご本人名義の預金口座(銀行、信用金庫、農協等)に振込させていただきます。

支払いまでの期間等

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