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税金の優遇処置について

ページID:0164959 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示
  1. 譲渡所得税の課税の特例
  2. 代替地を提供した場合の特別控除
  3. その他の事項について

1 譲渡所得税の課税の

土地や建物を他の人に譲り渡したときは、譲渡所得税がかかりますが、公共事業のために譲り渡した場合には、お支払いする補償金のうち、土地代金、建物(取り壊した場合)等の補償金については、特別の軽減処置を受けられる制度があり、つぎのいずれか一方を選択することができます。

5,000万円の譲渡所得の特別控除

公共事業のために資産を譲渡した場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
なお、同一年に2つ以上の公共事業により資産を譲渡した場合でも、特別控除の額は、合算して5,000万円が限度です。

  1. たな卸資産(不動産業者等の所有する商品としての土地建物等)でないこと。
  2. 代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
  3. 買取りの申出のあった日から6ヶ月以内に譲渡したこと。
  4. 同一事業で2ヶ年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合は、最初の年の譲渡資産に限られること。
  5. 起業者から最初に買取の申出を受けたものであること。(買取り申出後に売買や贈与等を行った場合、特別控除は認められません。)

代替資産を取得した場合の課税の特例

収用等により資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その対価補償金で一定の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ課税されず、残りの補償金に対して課税されます。

確定申告

譲渡所得税の課税の特例を受ける場合は、当該買収地が土地収用法に該当する事業のために買い取られた旨の証明が必要なことから公共事業の施行者から買取等の申出証明書、買取等の証明書、収用証明書を送付させていただきますのでこの書類を添付して税務署に確定申告してください。


※課税の特例については、補償金の全部が対象となるとは限りません。補償金の項目、内容によっては課税の対象となります。また、租税特別処置法の適用条件は個々により異なりますので、詳しくは豊橋税務署の資産課税部門にご相談ください。

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 代替地を提供した場合の特別控除

お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける所有者(代替地提供者)に対して、税法上の優遇処置があります。事業用地提供者、代替地提供者、公共事業の起業者の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して、1,500万円の特別控除の適用が受けられます。

  • 三者で一括契約した場合のみ、この特別控除が認められています。
  • この特別控除の適用を受けるためには、事前に税務署に対して土地の地番、面積、売買代金等について協議する必要があります。したがって、協議前に仮契約、手付金の支払いまたは、農地法の手続き等をされますと、特例が適用されなくなります。
  • 代替地提供資産が、たな卸資産その他これに順ずる資産に該当する場合には適用されません。
  • この特別控除の適用を受けられる範囲は、買収させていただく事業用地の土地代金以内で、かつ、最大1,500万円までです。

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 その他の事項について

納税猶予の特例を受けた農地について

納税猶予の特例を受けた農地の場合には、相続税または贈与税の納税猶予額の一部(買収面積に対応する部分)を、一定の利子税(2分の1に軽減)とともに土地所有者の方が納付しなければなりません。なお、平成26年4月1日から令和8年3月31日までは利子税が免除され、相続税のみ納付していただくこととなっております。

(相談窓口)豊橋税務署

扶養控除について(所得税・住民税)

土地を譲渡された方が、子供等に扶養されている場合にその人の所得が一定額以上となる場合は、譲渡した年について、扶養している子供等の所得税扶養控除対象から除かれることになります。

(相談窓口)豊橋税務署・蒲郡市役所税務課

農業者年金(経営移譲年金)について

経営移譲年金の受給者が、経営移譲した農地を譲渡したときは、経営移譲年金の支給が停止されますが、公共事業の用地として譲渡したときは支給停止されない場合がありますので、農業委員会に問い合わせてください。

(相談窓口)蒲郡市農業委員会

老齢福祉年金等について

拠出年金以外の年金は国が負担していることから一定の所得制限があります。その他に障害基礎年金、遺族基礎年金、特別障害者年金、児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当等も所得制限があり、これらの年金、手当て等の支給が停止される場合がありますので、蒲郡市役所各担当課に問い合わせてください。

(相談窓口)豊橋社会保険事務所・蒲郡市役所各担当課

消費税等(消費税・地方消費税)について

土地代金には課税されません。移転していただく建物、工作物、立木などの移転補償金は、それ自体には課税されませんが、皆様が移転工事を業者に請け負わせる等の場合は課税されるものがあります。このようなものについては、消費税相当額を補償します。なお、事業者の方については、消費税等の確定申告書から課税売上割合等、仕入れ控除となるかどうかを調査し、消費税等相当額の補償の有無を判断します。

不動産取得税について

代替地を取得したり、建物を新築または取得された方には、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。

(相談窓口)東三河県税事務所

土地改良区決済金について

土地改良事業にかかる経費を償還中の場合および事業を実施中の土地については、買収に伴い当該経費(買収面積に対応する部分)を土地改良区に対して決済しなければならないことになっております。補償対象にはなりません。

(相談窓口)蒲郡市土地改良区


※上記以外にも各種給付金、補助金等が停止、または減額される場合がありますのでご注意ください。

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