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指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出が省略可能となりました
契約内容報告書の提出が省略可能となりました
このたび、「介護給付費等に係る支給決定事務等について(令和7年7月)」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課発出)に基づき、事務手続きの効率化を図るため、【令和8年7月1日】より障害福祉サービスに係る契約内容報告書の提出を省略することといたしました。
なお、契約内容報告書の提出は省略されますが、事業所における契約内容の記録等については引き続き適切な保存・管理等が必要です。
また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、、別途契約内容報告書の提出を求める場合があります。
なお、契約内容報告書の提出は省略されますが、事業所における契約内容の記録等については引き続き適切な保存・管理等が必要です。
また、請求明細情報により契約内容の確認ができない場合等には、、別途契約内容報告書の提出を求める場合があります。

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