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行旅死亡人
行旅死亡人について
行旅死亡人は、住居、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
令和6年4月1日より施行された「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年12月28日号外厚生労働省令第167号)に基づき、本市における行旅死亡人の情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、下記の問合せ先まで申し出てください。
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行旅死亡人は、住居、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
令和6年4月1日より施行された「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年12月28日号外厚生労働省令第167号)に基づき、本市における行旅死亡人の情報について以下のとおり掲載します。
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