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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方等への補償金等の支給について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行について
令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。
補償金等支給制度の概要
旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。
対象者及び支給額
種類 |
補償金 (新規) |
優生手術等一時金 (継続) |
人工妊娠中絶一時金 (新規) |
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対象者 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者 (死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫及び甥姪) |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
支給額 |
本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む |
本人320万円 ※補償金を受給した場合も支給する |
本人200万円 ※優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
対象者の認定等
- 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- 請求期限は、法律の施行から5年です。
- 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
補償金等の受付・相談窓口(愛知県)
※蒲郡市では請求の受付を行っておりません。
本件に関する受付や相談は、対象者が現在お住いの都道府県が窓口となります。
愛知県内にお住まいの方は、愛知県が設置している「愛知県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。
<愛知県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口>
開設時間:毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前9時から正午 午後1時から午後5時
専用相談ダイヤル:052-954-6009
ファックス番号: 052-954-7493
メールアドレス: kokoro@pref.aichi.lg.jp
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎1階(保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室内)