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旧優生保護法による優生手術等を受けた方への一時金の支給について
1.一時金の対象となる方について
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
1 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術など受けた方を除きます)
2.一時金の請求手続きについて
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
・請求期限は、令和11年4月23日です。
3.一時金の金額
・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉機構から振り込まれます。