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蒲郡市災害見舞金の支給について

ページID:0013289 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

蒲郡市にお住まいの方で、地震、落雷、風水害などの自然災害や火災によって怪我をされたり、死亡された場合、住宅または家財が被害を受けた場合に、蒲郡市から世帯主(被災者が世帯主であるときは、その者の葬祭を行う者)に災害見舞金を支給します(ただし、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給を受けた場合を除きます)。

申請は、災害が発生した日から1月以内に被害の状況を届け出てください(被害の状況を公簿等により確認することができる場合を除く)。申請後、担当が現地調査等を行い、支給の可否を決定します。

なお、火災以外の災害で被害に遭われたときは、まず市役所の危機管理課(電話:66-1208)にご連絡ください。

また、災害の内容によっては日本赤十字社からお見舞品が支給されることもあります。

対象となる災害の程度

被害 見舞金額 災害の程度
死亡 100,000円 災害により死亡したとき、または死亡したと推定されるとき
入院 30,000円 1月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
入院 20,000円 1週間以上1月未満にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
全壊 60,000円 住宅または家財の6割以上が損壊、焼失、流失したため使用することができないとき
半壊 30,000円 住宅または家財の2割以上6割未満が損壊、焼失、流失したとき
床上浸水 10,000円 浸水が住宅の床上以上に達したとき、または著しい漏水等のため一時的に居住することができないとき

手続を行う人

対象者ご本人

申請方法

福祉課(0533-66-1106)にお問い合わせください。

オンライン申請はこちらから