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災害見舞金

ページID:0013289 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

災害見舞金の支給について

地震、落雷、風水害などの自然災害や火災によってお怪我をされたり、死亡された場合や、ご自分が住んでいる住宅または家財が被害を受けたとき、条例にのっとり蒲郡市から災害見舞金をお渡しします。
火災以外の災害で被害に遭われたときは、まず市役所の危機管理課(電話:66-1208)にご連絡ください。担当の現地調査等により被害状況が決定されると、福祉課職員が災害見舞金の対応を行い、被災者の方にお届けいたします。

被害 見舞金額 災害の程度
死亡 100,000円 災害により死亡したとき、または死亡したと推定されるとき
入院 30,000円 1月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
入院 20,000円 1週間以上1月未満にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
全壊 60,000円 住宅または家財の6割以上が損壊、焼失、流失したため使用することができないとき
半壊 30,000円 住宅または家財の2割以上6割未満が損壊、焼失、流失したとき
床上浸水 10,000円 浸水が住宅の床上以上に達したとき、または著しい漏水等のため一時的に居住することができないとき

ただし、蒲郡市災害弔慰金の支給等を受けた場合を除きます。
また、災害の内容によっては日本赤十字社からお見舞品が支給されることもあります。