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災害弔慰金等の支給について

ページID:0341763 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

災害救助法の規定による救助の行われる災害による被害を受けた場合、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金を受けられます。

災害弔慰金の支給について

対象者

災害により死亡した方(蒲郡市民)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。

1. (1) 死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)

  (2) 子

  (3) 父母

  (4) 孫

  (5) 祖父母

※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。

2. 1に該当する方がいない場合、死亡した方の兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時、同居または生計を同じくしていた方に限ります。)

※申し出されても、別に順位が上の方がいることが判明した場合、支給は行いません。

支給金額

亡くなった方が生計維持者の場合:500万円

亡くなった方が生計維持者以外の場合:250万円

申し出を行うことができる人

上記の支給順位に基づき支給対象となる人

申し出方法

福祉課(0533-66-1106)にお問い合わせください。

オンライン申請はこちらから

災害障害見舞金の支給について

対象者

蒲郡市に居住し、災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方

1.両目の失明

2.咀嚼および言語機能の喪失

3.要常時介護

4.両上肢でひじ関節以上の切断

5.両下肢でひざ関節以上の切断

6.両上肢または両下肢の用の全廃

7.その他これらの障害と同程度以上と認められるもの

支給金額

障害を受けた方が生計維持者の場合:250万円

障害を受けた方が生計維持者以外の場合:125万円

申し出を行うことができる人

対象者ご本人

申し出方法

福祉課(0533-66-1106)にお問い合わせください。

オンライン申請はこちらから

災害援護資金の貸付について

対象者

災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた市民(市内に住所を有する)で、以下のいずれかを満たす方

1.世帯主の1か月以上の負傷

2.家財の1/3以上の損害

3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)

※世帯全員の所得の合計額によっては貸付けを受けられない場合があります。

※提出期限は被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までです。

貸付限度額

  • 世帯主の1月以上の負傷・・・150万円
  • 家財の3分の1以上の損害・・・150万円
  • 住居の半壊・・・170万円(特別の事情がある場合250万円)
  • 住居の全壊・・・250万円(特別の事情がある場合350万円)
  • 住居の全体が滅失、流失・・・350万円
  • 世帯主の1月以上の負傷、及び家財の3分の1以上の損害・・・250万円
  • 世帯主の1月以上の負傷、及び住居の半壊・・・270万円(※特別の事情がある場合350万円)
  • 世帯主の1月以上の負傷、及び住居の全壊・・・350万円

※「特別の事情」とは

被災した住居の立て直しに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等

所得制限

市民税における前年の総所得金額

  • 世帯人員が1人の場合・・・220万円
  • 世帯人員が2人の場合・・・430万円
  • 世帯人員が3人の場合・・・620万円
  • 世帯人員が4人の場合・・・730万円
  • 世帯人員が5人以上の場合・・・1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、その世帯の住居が滅失した場合、1,270万円とする

償還期間

10年(据置期間3年間を含む)

貸付利率

  • 連帯保証人を立てる場合は無利子
  • 連帯保証人を立てない場合は、年1%(据置期間中は無利子)

償還方法

  • 年賦払い、半年賦払い又は月賦払い
  • 元利均等償還(繰上償還可)

手続を行う人

対象世帯の世帯主

申請方法

以下の書類をダウンロード後、ご記入いだだき、福祉課窓口に直接または郵送で提出してください。

災害援護資金借入申込書(第3号様式) [PDFファイル/117KB]

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