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生活保護

ページID:0013299 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示
生活保護の申請は「国民の権利」です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護は、憲法第25条の理念に基づいて、さまざまな理由で収入がなくなり生活に困っている全ての人たちに、その状況と程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活が送れるよう、必要な支援をすることを目的とした国の制度です。これは、生活に困っている人が、資産や能力等すべてを活用してもなお生活をしていくことができないとき、世帯の状況に応じて生活費等の不足分を扶助するものです。

ご相談について

生活にお困りの場合は、ご相談ください。
保護は原則として、世帯を単位として行う仕組みになっています。
ご相談の前には、ご家族で生活保護の申請について話し合いをしてください。

生活保護を受けるにあたって

生活保護は、世帯員全員が、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提としてあります。

  1. 資産の活用
    活用できる資産(預貯金、貴金属、土地、家屋、生命保険、自動車等)で保有が認められないものや処分価値があるものは処分をして、生活費にあててください
  2. 能力の活用
    働くことができる人は、能力に応じて働いてください
  3. あらゆるもの(他の法律や制度)の活用
    年金、雇用保険、各種手当等、生活保護以外の法律や制度を優先して活用してください
  4. 扶養義務の履行
    扶養義務者から援助を受けることができる場合は、それを優先してください
  5. 生活保護を受けることができない方
    暴力団関係者は生活保護を受けることができません

(注1)
資産の一部については、理由により保有が認められることがあります。また、扶養義務者からの援助は可能な範囲で行うものであることから、援助ができる親族がいることを理由として保護が受けられないということはありません。

生活保護の相談から決定までの流れ

  1. 相談
    生活にお困りで生活保護制度の利用を希望される方は、ご相談ください。相談時には、生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活状況・資産状況等をお聞きしながら、世帯の状況からその他活用可能な支援や各種社会保障施策等のご案内をします。
  2. 保護の申請
    生活保護の開始には申請が必要です。申請は保護を必要とする状態にある方ご本人、その扶養義務者またはその他の同居の親族に限られます。申請意思のある方は、申請書類に必要事項を記入の上、提出してください。なお、病気・障害等の理由で窓口での手続きが難しい場合は、ご相談ください。
  3. 調査
    生活保護の申請後、保護の要否等を決定するために、以下のような各種調査を実施しますので、調査に協力してください。
    (1)生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
    (2)年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
    (3)預貯金及び各種保険の調査
    (4)就労の可能性の調査
    (注1)
    その他、世帯の状況に応じた調査を実施し、生活保護の審査を行います。調査に対し、「報告をしない、虚偽の報告をする、立入調査を拒絶する、妨害する、忌避する、医師の検診を受けるべき旨の命令に従わない」場合は、生活保護は受給できません。調査については、生活保護法第28条、29条により定められています。
  4. 保護の決定
    調査・審査の終了後、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請のあった日から原則14日以内(調査に日時を要する場合、その他特別な理由がある場合には最長30日)に、その内容を申請者に文書で通知します。


生活保護申請時の確認書類について [PDFファイル/134KB]

生活保護の種類

生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。

 

扶助の種類

 

生活扶助 食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道など日常の暮らしのための費用
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理などの費用
教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用
介護扶助 介護サービスを受けるための費用
医療扶助 病気やけがのために医者にかかる費用(通院にかかる交通費も含まれます)
出産扶助 出産に要する費用
生業扶助 技術を身につけるための費用、高等学校等への就学のための費用
葬祭扶助

葬祭のための費用

これらの扶助を、世帯の状況に応じて組み合わせ、最低限の必要な範囲で保護を行います。

支給される保護費

世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に生活保護が適用され、不足する額が保護費として支給されます。収入が最低生活費を上回る場合は生活保護が適用されません。

生活保護が受けられる場合生活保護が受けられない場合

(注1)
最低生活費とは、衣食などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、介護費、医療費などのうち、生活に必要なものを足したものです。
この最低生活費は、家族の人数や年齢などで異なります。

(注2)
収入とは、働いて得た給料や手当、資産の売却益、仕送り、保険金など、世帯員の全ての収入を合計したものです。

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