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新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金および総合支援資金特例貸付について

ページID:0250294 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金特例貸付について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業を原因とする、一時的な生活費などの不足でお悩みの方向けの特例貸付を社会福祉協議会にて実施しています。
※申込が令和3年11月末日まで延長されました

※詳細については下記のリンクをご覧ください

新型コロナウイルス感染症の影響による総合支援資金特例貸付について

緊急小口資金特例貸付を利用した後、長期間にわたり休業や失業が続き、生活費などの不足でお悩みの方向けの特例貸付を社会福祉協議会にて実施しています。
※申込が令和3年11月末日まで延長されました

※詳細については下記のリンクをご覧ください

緊急小口資金等の特例貸付の償還免除について

緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付における償還免除については、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還が免除になります。
※詳細は下記のファイルをご確認ください。
【お問い合わせ先】個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
 電話:0120‐46‐1999
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