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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0143316 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金が支給されます

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。 

(注:墓守料、線香代、お花代として支給するものではありません。)  

  1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2.戦没者の子

  3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日まで
 ※請求期限を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受給することができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。

受付場所

福祉課(本館1階) 電話 0533-66-1106

本人確認書類(免許証、被保険者証等)をお持ちください。