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情報公開

ページID:0011471 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

あなたの「知りたい情報」を公開します。

平成10年10月1日スタート

平成10年3月25日に蒲郡市情報公開条例(条文全文)が公布されました。この条例は、情報公開制度を創るために制定されたものです。

情報公開制度とは?

 市民のみなさんが「知りたい」と思った情報が記録されている公文書の公開を請求できる制度であり、市には、みなさんの請求に応ずることを義務づける制度です。

この制度により、市政が一層開かれたものとなり、市民のみなさんに市政に対する理解を深めていただけるものと考えています。

 また、市では、広報がまごおりの発行をはじめとした各種の広報活動のほか、さまざまな方法で市民のみなさんに市政に関する情報を提供しています。

 これらの情報提供は、市民のみなさんに市政に関する情報をわかりやすく、効率的に伝えるために重要な仕組みであり、今後もより一層充実させていく必要があると考えています。

制度の概要

この制度を利用できる人

どなたでも請求できます。

この制度を実施する市の機関(実施機関)

 この制度を実施する市の機関は、

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

情報公開請求をするには?

情報公開請求書を提出してください。

※電子申請による場合は、あいち電子申請届出システムから手続きをしてください。

公開・非公開の決定

公開の請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に公開するかどうかの決定をします。(延長する場合もあります。)

公開できる場合は、公開の日時、場所を併せてお知らせします。

公開の方法と費用

指定の日時、場所において公文書を閲覧していただき、写しの交付も行います。

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費をいただきます。

公開されないことがある公文書

この制度は公開を原則としていますが、内容によっては、個人のプライバシーなどを守るために公開されないものもあります。

公開されないこともある情報には、次のようなものがあります。

  1. 法令等で秘密にされている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 個人や企業の事業に関する情報で、事業活動に不利益を与えるもの
  4.  意識調査や実態調査などで、非公開を条件に提供された情報
  5.  国、県、他市などとの協議等に関する情報
  6. 人の生命等の保護に関する情報
  7. 委員会、審議会などの会議に関する情報のうち、公開できないもの
  8. 意思形成過程における審議、調査等に関する情報のうち、支障のあるもの
  9. 行政運営に支障のある情報

公開されないで不満があるとき

 請求された公文書が公開できないときは非公開の通知をしますが、その決定に不満がある場合は、3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。

 審査請求があった場合、学識経験者による「情報公開審査会」に諮問され、公正な判断で実施機関に対し答申をします。そして、実施機関はその答申を尊重して、公開するかどうかの再決定をすることになります。

公文書の検索資料

公文書の検索資料として文書分類表、文書処理簿、保存文書目録を用意します。

文書分類表

市の行政の内容が体系的に把握できるように配列され、かつ、文書の保存年限が明示されています。

文書処理簿

実施機関が作成・取得した文書の全てが、各課ごとに具体的に記載されています。

保存文書目録

本年度以降の文書を保存した時点で作成します。

これらの公文書検索資料は、市役所新館4階行政課で閲覧できます。