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公益通報制度

ページID:0308162 更新日:2024年6月23日更新 印刷ページ表示

公益通報制度

概要

公益通報とは、労働者等※が勤務先における刑事罰等の対象となる不正を、不正の目的でなく一定の通報先に通報することをいいます。
通報先は、事業者の内部(通報者が勤務する事業所)、行政機関(処分等の権限を有する場合に限る。)、その他の事業者(報道機関等の被害の拡大を防止するために必要と認められる者)です。また、労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることも禁止されるとともに、通報先は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。
※ 労働者等は、 労働者、派遣労働者、 事業者の役員等で退職後1年以内の者を含みます。
本市では、公益通報者保護法の規定に基づき、市役所内部の職員、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続を「蒲郡市公益通報取扱規則」に定めています。

通報受付窓口

内部通報:内部の職員等からの公益通報受付窓口は、行政課長又は外部相談員(顧問弁護士)が担当します。
外部通報:外部の労働者等からの公益通報受付窓口は、行政課長が担当します。

公益通報実績件数

内部通報
 年度 通報件数
令和5年度 0件
外部通報
年度 通報件数
令和5年度 0件

毎年度末で通報件数を集計し、次年度5月末までに前年度の通報の件数を更新します。

参考

公益通報者保護法や制度については、消費者庁ホームページをご覧ください。

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