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個人情報保護
あなたの個人情報を守ります
個人情報保護制度は、市が行う個人情報の取り扱いに関して必要なルールを定め、自分の情報を見たり、正したりする権利などを保障することにより、市民の皆さんのプライバシー(個人情報)をより一層保護し、公正で信頼される市政の推進に役立てる制度として平成10年10月1日から始まりました。今日、インターネットなどの普及により個人情報を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活はたいへん便利になっています。その反面、個人情報が不正に利用された場合は、深刻な被害を受ける恐れがあります。このような状況を踏まえ、市民の皆さんの個人情報を一層保護し、プライバシーを守るために、平成17年4月1日からこれまでの権利などのほかに自分の情報の利用や提供を止める権利が新たに保障され、自分の情報の削除を請求する権利についても拡大されました。また、個人情報を一層保護するため、罰則が設けられました。
個人情報とは
個人に関する情報であって、本人が特定できるものをいいます。具体的には、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産などをいいます。
個人情報3つのルール
市は、3つのルールを基に、市民の皆さんの個人情報を取り扱っています。
ルール1
個人情報の収集 収集目的をはっきりさせ、必要のない情報は収集しません。 個人情報を取り扱う事務は、各課が登録をし、行政課で閲覧できます。
ルール2
個人情報の利用・提供 収集の目的の範囲内で、個人情報の利用・提供を行います。
ルール3
個人情報の管理 保有している個人情報を正確かつ最新の情報に保ちます。個人情報を漏らしたり、なくしたりしないように保管します。
自分の情報を見たり、訂正、利用停止や削除をすることができます
保有個人情報の閲覧の請求
実施機関が保有する個人情報のうち、自分に関する情報については、だれでもその情報の閲覧を請求できます(一部の情報については、閲覧できないものもあります。)。 保有個人情報閲覧等請求書により請求してください。
保有個人情報の訂正の請求
閲覧した自分に関する情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求できます(請求者は、事実の誤りを証明する書類などの提出が必要となります。)。 保有個人情報訂正請求書により請求してください。
保有個人情報の利用停止の請求
閲覧の請求に対する決定を受けた自分に関する情報に、収集や利用・提供のルールに違反している情報があるときは、その利用や提供の停止を請求できます(請求者は、収集や利用・提供のルールに違反することを説明する書類などの提出が必要となります。)。
保有個人情報の削除の請求
閲覧の請求に対する決定を受けた自分に関する情報に、収集や利用のルールに違反している情報があるときは、その削除を請求できます(請求者は、収集や利用のルールに違反することを説明する書類などの提出が必要となります。)。
苦情の申し出
市が行う保有個人情報の取り扱いについて苦情のある方は、だれでも苦情の申し出ができます。
罰則を設けました
職員や市から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、正当な理由もないのに市が保有している個人情報を第三者に提供するときなど処罰されるようになりました。このように個人情報を取り扱う者に対し罰則を科すことで個人情報を一層保護します。
苦情相談の窓口
平成17年4月1日から事業者の保有する自分に関する情報の取り扱いについて苦情があるときには、問題の事業者に直接申し出るだけでなく、市に相談できるようになりました。個人情報に関する苦情の申し出・苦情相談の窓口は、行政課です。