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雑草や樹木の繁茂について

ページID:0148296 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

雑草や樹木の繁茂について

 蒲郡市には、毎年、隣の家や空き地の草や樹木が繁茂しているといった苦情が多く寄せられます。

 草や樹木が繁茂している状態は、害虫の発生、ごみの不法投棄、放火などの犯罪が起こりやすくなります。定期的に草刈や樹木の枝の剪定を行いましょう。

1 近所の雑草や樹木の繁茂に困っている

 土地の所有者が分かっている場合は、直接、お困りの内容を伝え、話し合ってください。市は民事的な事項に対応することは難しく、かえって、近隣関係がこじれてしまう場合もあります。

 土地所有者は、法務局で調べることができます。

 なお、所有者等が不明の場合は、市で現場確認後に、土地所有者に対して、土地の適正管理に関する「お願い文書」をお送りしています。

2 市から文書が届いた

 土地は、責任を持って、所有者に管理していただきます。近隣の方や、近くを通る人が困っていますので、草刈や枝の剪定などを行い、土地の適正管理をして下さい。

3 草刈や枝の剪定、その処分について

3-1 ご自身で管理を行う場合

 こちらのページ(ごみの出し方)を参考にしてください。

3-2 ご自身では管理ができない場合

 蒲郡市内の造園業者や蒲郡市シルバー人材センター(0533-69-0316)などにご相談ください。

3-3 注意すること

 処分に関しては、野外での焼却行為(野焼き)は法律で禁止されていますので、絶対に燃やさないでください。

 また、刈った草や剪定した枝については、放置していると、風で近隣に飛んできたり、火災の原因になる恐れがあるため、周囲に注意を払って、適切な対応をとるようにしてください。

 除草剤などの撒布は、風や多量の撒布によって、畑の作物の生育が悪くなったり、体調が悪くなるなどといったように、周囲の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。除草剤などを使われる場合は、周囲に注意を払って、適切な方法で使用してください。

4 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について

4−1 改正内容

 改正前の民法第233条では土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。

 令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3項より)

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

※参考:越境した竹木の枝の切取り.pdf [PDFファイル/684KB] (令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)

4−2 切除にかかった費用について

 越境された土地の所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条及び第709条より)

4−3 相談先について

 蒲郡市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。

 お困りの際は法律相談などをご活用いただくことをお勧めします。

※参考:市役所困りごと相談・法律相談

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