ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 環境清掃課・ゼロカーボンシティ推進室 > 草木の出し方

本文

草木の出し方

記事ID:0201796 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

市有処理施設の草木搬入基準

 草木の発生元、また草木の種類や形状、量によって搬入場所が変わります。

 搬入基準表を参考にあらかじめ分別し、搬入場所を確認して持ち込んでください。基準通りでない場合や分別がされていない場合は受け取りできません。また施設内で分別作業をするための場所の提供や道具の貸出は行っておりません。

 なお、一色不燃物最終処分場では破砕機の処理能力の関係上、事業者からの草・剪定枝は1事業者1日あたり2トン車2車までの搬入制限を設けています。事業者の方が多量の草・剪定枝を搬入する際は事前に環境清掃課にお問い合わせください。(事前にご連絡のない場合は受取できない場合があります。)

〇草木搬入基準表

 蒲郡市有施設草木搬入基準について [PDFファイル/55KB]

一色不燃物最終処分場への剪定枝持込について [PDFファイル/303KB]

草
形状 搬入できる場所

長さ30cm以下(土が付いていない状態)

クリーンセンター

長さ30cmから150cm(土や根が付いていない状態)

一色不燃物最終処分場

長さ150cm超や土がついていない状態

市有処理施設では受入不可
剪定枝 ※土や根は取り除いた状態にしてください
形状 搬入できる場所

長さ30cm以下かつ太さ5cm以下

クリーンセンター

長さ30cmから150cm  太さ5cmから15cm

詳細については上記の「一色不燃物最終処分場への剪定枝持込について」を参照

一色不燃物最終処分場

長さ150cm超や太さ15cm超

市有処理施設では受入不可
根(草・木・竹)
形状 搬入できる場所

長さ30cm以下かつ太さ5cm以下

クリーンセンター

長さ30cm超や太さ5cm超

市有処理施設では受入不可
シュロの木 ※土や根は取り除いた状態にしてください
形状 搬入できる場所

長さ30cm以下かつ太さ5cm以下

クリーンセンター

長さ30cmから150cmまたは太さ5cmから15cm

(外皮を取り除いた状態にしたもの)

一色不燃物最終処分場

長さ150cm超や太さ15cm超

(外皮が付いているもの)

市有処理施設では受入不可

竹 

形状 搬入できる場所

長さ30cm以下かつ太さ5cm以下

(太さが5cm超でも2分割か4分割したものは長さ30cm以下なら受入可能)

※自作の竹製品もこの基準通りにすること

クリーンセンター

 

市販の竹製品(竹ぼうき・竹刀・竹製家具など)

クリーンセンター

(粗大ごみ)

上記の基準に該当しないもの

市有処理施設では受入不可

成型木材(家庭から生じたもののみ)
形状 搬入できる場所

長さ30cm以下かつ太さ5cm以下

重量合計50kg以下(1日1回のみ)

クリーンセンター

(可燃ごみピット)

長さ30cmから180cm

太さ5cmから15cm以下

重量合計50kg以下(1日1回のみ)

クリーンセンター

(粗大ごみピット)

上記の基準を超えるもの

市有処理施設では受入不可

市外の造園業者に草木の伐採と搬入を依頼する場合

事前に委任状の提出が必要です

 蒲郡市外に所在地がある造園業者に蒲郡市内の草木の伐採と搬入を依頼する場合は、事前に委任状を環境清掃課(クリーンセンター内)へ事前に提出し、搬入時に委任状の写しを提示する必要があります。提示のない場合、市有処理施設への搬入はできませんのでご注意ください。(民間業者の一般廃棄物処理施設へ搬入する場合は不要です)

 なお、委任状の代わりに発注書や契約書など、搬入する造園業者が蒲郡市内での伐採業務を請け負っており、その業務から生じた草木であることを確認できる書類の提示でも結構です。(委任状を提出しない場合でも事前に連絡をして下さい。)

 →市外造園業者への伐採委任状(様式)

委任状の使用方法

⑴必要事項を記入し、環境清掃課(クリーンセンター内)へ委任状を提出

⑵受付印を押した写しを受け取る

⑶毎回搬入時に市有処理施設の計量棟係員に提示する

※複数の車両で搬入する場合は受け取った写しを自身でコピーし、全ての車両で提示できるよう準備してから搬入して下さい。 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)