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一般廃棄物処理業のうち、処分業をさします。
市有の処理施設では処理できないものを含む一般廃棄物の処理を行い、中間処理及び最終処分が含まれます。
市の一般廃棄物処理計画に従って業務を行い、
市区町村が許可を出しています。
受入可能な品目は業者ごとに異なりますので事前に確認のうえ、搬入してください。
※五十音順です。
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)で一般廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、愛知県知事の一般廃棄物の処理施設の設置許可が必要な場合があります。
詳しくは、東三河総局 県民環境部環境保全課 〒440-8515 豊橋市八町通5-4 Tel0532-54-5111 にお問い合わせください。
対象となる一般廃棄物処理施設は以下のとおりです。
愛知県より一般廃棄物の処理施設の設置許可を受けましたら、蒲郡市環境清掃課にご連絡ください。
一般廃棄物処分業の許可を受けた業者は、毎月分の処分量の実績を翌月の15日までに一般廃棄物処分業実績報告書で報告してください。
一般廃棄物処分業許可の更新、許可期間中の申請事項の変更、許可証紛失により再発行申請をする際は、下記の様式への記入したものと添付書類を環境清掃課窓口(クリーンセンター事務室)に提出してください。
届出書の様式は下記からダウンロードして印刷するか、環境清掃課窓口(クリーンセンター窓口)においてあるものをお使いください。
(記入例)一般廃棄物処分業実績報告書 [PDFファイル/77KB]
許可期間は2年間です、更新する際は許可期限前に一般廃棄物処分業許可(更新)申請書を正本・副本 合計2部提出して下さい。副本については許可書を渡す際に返却します。
正本には【住民票の写し又は履歴事項全部証明書及び定款、身分証明書、未納の無い証明書(納税証明書)】が必要ですが、副本についてはそれらのコピーの添付で結構です。
一般廃棄物収集運搬業許可申請や浄化槽清掃業許可申請を同時に行う場合については、どれか1つの申請書に1セット【住民票の写しまたは履歴事項全部証明書及び定款、身分証明書、未納の無い証明書(納税証明書)】を添付していただければ、後は全てコピーの添付で結構です。
納付を確認しだい電話連絡をしますので、許可証をクリーンセンターに受け取りに来てください。
リンク先に申請書等様式があります。
収集地域の変更・収集運搬物の種類変更があった際は、変更のあった日から10日以内に範囲変更許可申請書を提出してください。
納付を確認しだい電話連絡をしますので、許可証をクリーンセンターに受け取りに来てください。
リンク先に申請書等様式があります。
許可期間内に事業の全部廃止、一部廃止を行う際は廃止のあった日から10日以内に届出書を提出してください。
その他、車両台数変更、社名変更、所在地変更などの申請事項に変更があった際は変更のあった日から10日以内に届出書を提出してください。
リンク先に申請書等様式があります。
許可期間中に許可証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。
リンク先に申請書等様式があります。
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)