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計画は本市の行政区域全域内に所在する全世帯及び事業者(所)が排出する一般廃棄物が対象であり、その発生量及び処理量の見込みについては別表1のとおりである。
なお、本年3月1日現在の外国人を含む総世帯数は33,571世帯、総人口は77,998人である。
別表1 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み(令和6年度) [PDFファイル/48KB]
排出の抑制のため、マイバックの使用や過剰包装の自粛をするとともに、使い捨て商品の使用抑制、繰り返し使える容器、詰め替え容器の利用、再生品の購入の心掛け、リサイクルバザーの開催及びメルカリグループとの連携によるリユースの推進など、5R行動に取り組み、環境に配慮したライフスタイルの推進を図る。また、食品ロス削減に向け、食べ残しをなくすため、食品の適量購入に取り組んでいく。
生ごみ処理機等購入費補助金により自家処理を推進し、排出の抑制を図り、資源回収団体育成奨励金により自主的な再資源化経路形成の促進を図る等の事業を継続する。
別表2に資源回収団体登録実績を示す。
雑がみやプラスチック製容器包装をはじめとする資源物の分別回収及び再資源化の促進を図り、可燃ごみ等を抑制する。
事業者に対する再利用・再資源化等の情報提供に努め、減量化・資源化に向けての協力を図る。
事業者の再資源化の取組を支援するため、以下に示す資源ごみ(物)の受入れ処理を蒲郡市クリーンセンターで実施する。
搬入形状 |
備考 |
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缶 |
中を水洗いしたアルミ缶・スチール缶のみ |
※スプレー缶は除く。 |
ペットボトル |
中を水洗いしラベルとキャップを取除く |
※汚れたもの(産業廃棄物)は除く。 |
古紙(新聞紙、段ボール及び雑がみ) |
束ねた状態 |
※シュレッダー処理古紙は不可 |
分別の区分 |
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1 |
可燃ごみ |
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2 |
不燃ごみ |
こわすごみ |
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埋めるごみ |
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3 |
粗大ごみ |
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4 |
資源物 |
古着 |
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古紙 |
段ボール |
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新聞 |
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雑誌・チラシ・雑がみ |
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紙パック |
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プラスチック製容器包装 |
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ペットボトル |
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びん |
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金属類 |
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缶 |
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乾電池・蛍光灯 |
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小型家電 |
※ 小型家電については、ボックス回収も実施する。
※ 事業者の排出する廃棄物は市では収集しない。
市民は、蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年蒲郡市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に沿って廃棄物の減量等に努め、生活系一般廃棄物を適正に分別し地区ごとに決められた場所に排出するものとする。なお、可燃ごみについては、蒲郡市指定の黄色半透明の袋に入れて排出するものとする。
事業者は、条例第11条の規定に沿って廃棄物の発生の抑制に努め、その適正な処理の方法についての情報提供等に協力し、その事業系廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は別表3に示す廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者に収集若しくは運搬させ、若しくは廃棄物の処分を業とする者に処分させるものとする。
別表3 一般廃棄物収集運搬の委託業者及び許可業者 [PDFファイル/86KB]
し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬は、別表3に示す許可業者によって行い、蒲郡市幸田町衛生組合により管理運営する清幸園衛生処理場において中間処理を行い、その処理後の汚泥は蒲郡市クリーンセンターにおいて汚泥供給設備を経て他の一般廃棄物とあわせて処理する。
別表3 一般廃棄物収集運搬の委託業者及び許可業者 [PDFファイル/86KB]
市民、事業者及び土地又は建物の占有者(以下「市民等」という。)は、市が行う一般廃棄物の処理に際して、蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第14条の各号に規定する物(別表4参照)を排出してはならない。
別表4 受入れをしない適正処理困難物の指定 [PDFファイル/123KB]
市は、条例第12条の規定に沿って再生資源の収集、処理施設での回収、市民による再生資源の集団回収活動への助成等により、廃棄物の減量に努めるとともに、地区ごとに決められた場所に適正に分別されて排出された生活系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに別表3に示す委託業者等により収集、運搬及び処分を行うものとする。
市の設置する別表5に示す各処理施設等につき以下のとおり運営し、搬入利用案内をする。
ただし、年末年始を除く。
搬入日 |
搬入時間 |
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蒲郡市クリーンセンター 又はリサイクルプラザ |
月曜日から金曜日 |
午前9時から正午及び午後1時から4時30分 |
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物 |
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日曜日 |
※大型可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物 (家庭で生じたものに限る。) |
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府相日曜資源拠点 |
日曜日 |
資源物 (家庭で生じたものに限る。) |
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一色不燃物最終処分場 (※暫定搬入場所) |
月曜日から金曜日 |
草木 |
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清幸園衛生処理場 |
月曜日から金曜日 (祝日を除く。) |
午前8時30分から午後4時30分 |
し尿・浄化槽汚泥 |
※ 焼却施設の修繕その他維持管理の都合等のよる搬入制限を設ける際には、生活系一般廃棄物の搬入が事業系一般廃棄物の搬入に優先されるものとする。
別表4により受入れをしない適正処理困難物を指定し公表する。なお適正な処理の確保のため販売、製造に係る事業者等に必要な処置を講ずるよう要請していくとともに、その情報提供に努めます。
別表5に示す各処理施設の本年度における整備は既存のごみ焼却施設整備基本計画(平成5年策定)、埋立処分地施設整備計画(平成10年策定)及び蒲郡市地域循環型社会形成推進地域計画(令和3年12月変更)に基づき、点検及び補修等と中心としたものとする。
なお、東三河ごみ焼却施設広域化計画(平成24年3月策定)及び蒲郡市一般廃棄物ごみ処理基本計画(改訂版)(令和2年3月策定)との整合性を図りながら長期的な計画を検討していくものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定に基づく一般廃棄物の焼却処分又は焼却施設の機能に支障を生じさせない範囲において、一般廃棄物と併せて処分することが可能で、かつ、必要と認める産業廃棄物(いわゆる「あわせ産廃」)の処分については、その受入基準等につき例規告示等の整備を図り、より一層の適正処理推進に努めるものとする。
また、災害時の対応は、本計画の規定に関わらず、蒲郡市地域防災計画・水防計画(令和4年3月修正)及び蒲郡市災害廃棄物処理計画(平成30年3月策定)に基づき対応するものとする。
蒲郡市
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