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一般廃棄物収集運搬業

記事ID:0203989 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物収集運搬業とは

 一般廃棄物処理業のうち収集運搬業を指し、市町村の一般廃棄物処理計画に従って市町村単位で許可をしています。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第七条一により「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない」と定められています。無許可営業は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科(法人については3億円以下の罰金)」が科せられます。

 産業廃棄物処理業の許可を受けている業者でも、一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない場合は一般廃棄物の収集運搬はできません。一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集運搬を依頼しないようお願いします無許可業者に委託した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」の罰則対象です。

許可制度について

現在、蒲郡市では一般廃棄物収集運搬業の新規許可は受付しておりません。

蒲郡市内で一般廃棄物処理業を行うには、蒲郡市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。

  • 事業者自ら処理(自社のごみを、自社で処理する場合)
  • 専ら再生物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱い民間で再生利用している場合
  • その他環境省令で定める者

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

ごみ

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表 [PDFファイル/60KB]

各許可業者の収集可能品目や業務内容についてはこちら↓

一般廃棄物収集運搬業許可業者詳細表 [PDFファイル/92KB]

一般廃棄物収集運搬業許可業者の収集車両は許可車証 [PDFファイル/24KB]を車両前面に表示しています。

し尿

 し尿収集運搬業許可業者一覧表 [PDFファイル/120KB]

浄化槽汚泥

 浄化槽汚泥の収集運搬許可業者一覧はこちら

一般廃棄物収集運搬業許可業者様へ

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