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・搬入基準
・家庭ごみ排出証明書
・実績報告書(毎月提出)
・許可の更新(更新の1ヶ月前までに提出)
・事業範囲の変更(変更後10日以内に提出)
・事業の全部廃止、一部廃止、変更(変更後10日以内に提出)
・再交付申請
一般廃棄物処理業のうち収集運搬業を指し、市町村の一般廃棄物処理計画に従って市町村単位で許可をしています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第七条一により「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない」と定められています。無許可営業は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科(法人については3億円以下の罰金)」が科せられます。
産業廃棄物処理業の許可を受けている業者でも、一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない場合は一般廃棄物の収集運搬はできません。一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集運搬を依頼しないようお願いします。無許可業者に委託した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」の罰則対象です。
現在、蒲郡市では一般廃棄物収集運搬業の新規許可は受付しておりません。
蒲郡市内で一般廃棄物処理業を行うには、蒲郡市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。
一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表 [PDFファイル/60KB]
各許可業者の収集可能品目や業務内容についてはこちら↓
一般廃棄物収集運搬業許可業者詳細表 [PDFファイル/92KB]
一般廃棄物収集運搬業許可業者の収集車両は許可車証 [PDFファイル/24KB]を車両前面に表示しています。
し尿収集運搬業許可業者一覧表 [PDFファイル/120KB]
許可業者搬入基準を厳密に守った上で市有一般廃棄物処理施設に搬入してください。大きさや形状の基準違反の廃棄物、また産業廃棄物や処理困難物を搬入した場合は、違反した許可業者に対して搬入停止や許可の取り消しを行う場合がありますので注意してください。
また家庭系一般廃棄物を蒲郡市の処理施設に搬入する際には、その都度家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)排出者証明書を計量棟に提出する必要があります。
事業活動から発生する廃棄物(事業ごみ)は、家庭から発生する廃棄物(家庭ごみ)とは分類や処理方法が異なりますので、事業者と収集契約を結ぶ場合は契約先の事業所に「事業系ごみの分類と処理方法の手引き」を印刷して渡し、適正な分別を促してください。
許可後は毎月実績報告書を環境清掃課(蒲郡市クリーンセンター事務所)に提出する必要があります。
許可の更新、許可期間中の収集品目や収集地域の範囲の変更、それ以外の申請事項の変更や廃止、許可証紛失により再交付申請をする際は、下記の様式を記入したものと添付書類を環境清掃課(蒲郡市クリーンセンター事務所)に提出してください。
市外からの搬入防止、及び事業ごみと家庭ごみの混入防止のため、市内で発生した家庭ごみを収集運搬する場合には、家庭ごみ排出者と許可業者に家庭ごみ排出者証明書を記入してもらい、それを搬入時に計量棟へ提出する必要があります。
なお、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)を搬入する際は、この証明書は必要ありません。
(記入例)家庭ごみ排出者証明書 [PDFファイル/129KB]
下記の実績報告書様式をダウンロードして、毎月次の月の15日までに提出してください。※メールやFAXでも結構です。
実績報告が行われない場合、許可期間終了後に更新を許可しない場合があります。
一般廃棄物収集運搬業月間実績報告書 [Excelファイル/29KB]
一般廃棄物収集運搬業月間実績報告書 [PDFファイル/45KB]
(記入例)一般廃棄物収集運搬業月間報告書 [PDFファイル/139KB]
特定家庭用機器月間実績報告書 [Excelファイル/27KB]
(記入例)特定家庭用機器実績報告書 [PDFファイル/83KB]
許可期間は2年間です。許可更新を希望される場合は許可期限の1ヵ月前までにご提出をお願いします。


一般廃棄物の種類はごみと(し尿・浄化槽汚泥)の2種類となりますが、2種類を同時に申請する場合、共通する添付書類については原本は1部のみ、残りはコピーで結構です。
手数料の振込確認後、許可証など一式をお渡しします。郵送での対応をご希望される場合は返信用封筒を2通(納付書送付用、副本および許可書類送付用)合わせてご提出ください。
リンク先に申請書等様式があります
収集地域の変更・収集運搬物の種類変更があった際は、変更のあった日から10日以内に範囲変更許可申請書を提出してください。
手数料の振込確認後、環境清掃課窓口にて許可証をお渡しします。変更前の許可証はその際にご返却ください。
リンク先に申請書等様式があります
許可期間内に事業の全部廃止、一部廃止を行う際は廃止のあった日から10日以内に届出書を提出してください。手数料は不要です。
また許可期間内に車両の変更や社名変更、所在地変更など、申請事項に変更があった際は変更のあった日から10日以内に届出書を提出してください。手数料は不要です。
環境清掃課窓口にて許可証をお渡しします。変更前の許可証はその際にご返却ください。
リンク先に申請書等様式があります
許可期間中に許可証または許可車証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。手数料は不要です。
再交付後に紛失した許可証、許可車証が見つかった場合は古いものを環境清掃課に返却してください。
リンク先に申請書等様式があります
蒲郡市
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