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一部の業者、団体などを除き、他人の廃棄物を排出者本人に代わって蒲郡市有の一般廃棄物処理施設(クリーンセンター、一色処分場)に搬入することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となるため原則としてはできません。
自らの廃棄物を他人に運んでもらいたい場合は、下記のとおり許可を受けた業者に有料で依頼してください。
廃棄物の種類 |
家庭系 一般廃棄物 |
事業系 一般廃棄物 |
産業廃棄物 |
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廃棄物発生場所 |
蒲郡市内 |
国内 |
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搬入先(処分施設) | |||
許可を出している者 |
蒲郡市長 |
都道府県知事[政令市(指定都市・中核市)はその長] |
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収集運搬の許可を受けている業者 |
なお、親族、友人などが代わりに搬入しなければならない特別な事情がある場合は、事前にクリーンセンター事務所に相談してください。搬入前にクリーンセンター事務所に許可をもらわずに他者の廃棄物を搬入してきた場合は受入れを断ります。
無許可で廃棄物の収集運搬を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)
無許可の違法な収集運搬業者と見分けるため聞き取りや身分証確認を厳密に行います。聞き取りの結果、無許可業者であると判明した場合は受入れを断ります。
下記の3つの業者・団体は廃棄物排出者本人の同乗なしで蒲郡市有の一般廃棄物処理施設に他人の一般廃棄物を搬入することが許可されています。
【日本標準産業分類による大分類Aの中の「園芸サービス業」に該当する業、主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業者が該当します
ただし、庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になるため、蒲郡市有の一般廃棄物処理施設では受入できません】
蒲郡市
法人番号3000020232149
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1111(代表)
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