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他人のごみ搬入について

ページID:0105817 更新日:2014年6月19日更新 印刷ページ表示

他人の廃棄物は原則として搬入できません

許可を受けている者以外は他者の廃棄物を収集して搬入することはできません

 一部の業者、団体などを除き、他人の廃棄物を排出者本人に代わって蒲郡市有の一般廃棄物処理施設(クリーンセンター、一色処分場)に搬入することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となるため原則としてはできません。

 自らの廃棄物を他人に運んでもらいたい場合は、下記のとおり許可を受けた業者に有料で依頼してください。

廃棄物の処理依頼先
廃棄物の種類

家庭系

一般廃棄物

事業系

一般廃棄物

産業廃棄物
廃棄物発生場所

蒲郡市内

国内

搬入先(処分施設)

民間の産業廃棄物処理業者が運営する産業廃棄物処理施設

許可を出している者

蒲郡市長

都道府県知事[政令市(指定都市・中核市)はその長]

収集運搬の許可を受けている業者

蒲郡市の一般廃棄物収集運搬業許可業者

産業廃棄物収集運搬業許可業者

 なお、親族、友人などが代わりに搬入しなければならない特別な事情がある場合は、事前にクリーンセンター事務所に相談してください。搬入前にクリーンセンター事務所に許可をもらわずに他者の廃棄物を搬入してきた場合は受入れを断ります。

 無許可で廃棄物の収集運搬を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)

 無許可の違法な収集運搬業者と見分けるため聞き取りや身分証確認を厳密に行います。聞き取りの結果、無許可業者であると判明した場合は受入れを断ります。

他人の一般廃棄物を蒲郡市有の一般廃棄物処理施設に搬入することが許可されている個人・法人

下記の3つの業者・団体は廃棄物排出者本人の同乗なしで蒲郡市有の一般廃棄物処理施設に他人の一般廃棄物を搬入することが許可されています。

  1. 一般廃棄物収集運搬業許可業者
    (蒲郡市内で発生した一般廃棄物のみ)
  2. 登録済み資源回収団体
    (蒲郡市内で発生した専ら物とペットボトルのみ)
  3. 造園業者
    (蒲郡市内で伐採した草・剪定枝のみ)※市外に所在地がある造園業者の場合は委任状が必要です

 →委任状について

 【日本標準産業分類による大分類Aの中の「園芸サービス業」に該当する業、主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業者が該当します

 ただし、庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になるため、蒲郡市有の一般廃棄物処理施設では受入できません】