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石綿(アスベスト)を含有する珪藻土製品について

ページID:3531567 更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

石綿(アスベスト)を含有するバスマット、コースターなどの珪藻土製品について

 厚生労働省などから、石綿(アスベスト)を含むバスマットやコースターなどの珪藻土製品の流通とメーカー等による回収について発表がありました。

 厚生労働省の報道発表資料によると、通常の使い方で使用している限りは石綿(アスベスト)が飛散するおそれはありませんが、削ったり割ったりすると、飛散する可能性があります。ご不安な場合は、ビニール袋などに入れて、テープ等でしっかりと封をして、各メーカー等の自主回収まで保管してください。

対象製品をお持ちの場合

 ごみとして廃棄しないでください

 対象製品は、各メーカーや販売店が自主回収を行います。回収の方法については、各メーカーや販売店へお問い合わせください。

対象製品以外の珪藻土製品をごみとして出される場合

製品の大きさが30cm以下であれば資源ステーションのうめるごみ(赤いかご)として出すことができます。

その場合は、珪藻土製品のみ中身を確認することができるビニール袋に入れ、袋をしっかりと縛ってください。また、「けいそうど製品」などと袋へ記載をして、資源ステーションへ出してください。

割らずに出してください

製品の大きさが30cm以上の場合は粗大ごみとなります。クリーンセンターへ直接搬入をしていただくか、粗大ごみ戸別収集を利用してください。

対象の製品

 厚生労働省が発表している情報を掲載します。

令和2年11月27日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(株式会社堀木工所)

令和2年12月 4日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)(株式会社堀木工所)

令和2年12月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社カインズ)

令和2年12月22日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングス)

令和2年12月25日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(第2報)(株式会社ニトリホールディングス)

令和2年12月28日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(不二貿易株式会社)

令和3年1月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(不二貿易株式会社・株式会社ワッツ)

令和3年1月20日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(エイベクト株式会社)

令和3年1月29日:石綿(アスベスト)含有品の流通について(amazon.co.jpにおける出品者によるインターネット販売)

 

※各事業者等による最新の発表もあわせてご確認ください。