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集合住宅管理者様へ

ページID:0174011 更新日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

入居者専用のごみ集積場の設置について

20戸以上の集合住宅(アパート・マンション・集合住宅・宅地分譲地)の場合、集合住宅専用の可燃ごみ集積場を敷地内に設置する必要があります。

ただし、20戸未満の場合でも、集合住宅周辺の既存の総代・常会等(町内会)管理の可燃ごみ集積場の容量に余裕がなくて集合住宅入居者の可燃ごみが捨てることができない場合は、集合住宅専用の可燃ごみ集積場を設置していただくか、または総代・常会が管理する可燃ごみ集積場を敷地外に新設してもらうよう総代・常会に依頼する必要があります。

集合住宅専用可燃ごみ集積場を新設せず、既存の総代・常会管理の可燃ごみ集積場を使用する場合は、事前に総代・常会と協議し、使用についての承諾をもらってください。

集合住宅ごみ集積場設置の有無に関わらず、総代・常会等と協議の必要がありますので、可燃ごみ・資源物集積場使用開始前(集合住宅建設計画時)に地域の総代・常会等と資源物集積場使用についての協議を必ず行ってください。

総代・常会管理の可燃ごみ・資源物集積場の使用については常会費の支払などが必要な場合があります、無断使用は地域住民とのトラブルにつながります。

集合住宅管理者様へのごみ収集と集積場設置に関する案内パンフレット

共同住宅等ごみ集積場指定の流れ・注意点 [PDFファイル/212KB]

総代・常会(町内会)代表者の連絡先

総代・常会の代表者の連絡先については環境清掃課にお問い合わせください。集合住宅の住所を教えていただければ、該当地区の総代の連絡先を伝えます。

総代区は入り組んでおり、どの総代区に属するのかお調べするのに若干のお時間がかかることがあります。

1度電話をきってから、かけなおしてお伝えする場合がありますのでご了承ください。

なおFAXで集合住宅と周辺の地図を送付していただければ、よりスムーズにどの総代区に属しているかお調べできます。

環境清掃課 TEL0533-57-4100 FAX 0533-57-3924

集合住宅専用のごみ集積場新設の流れ

 集合住宅専用可燃ごみ集積場を新設することになった場合は、集合住宅管理者が設置場所の地図や敷地内の建物などの配置が分かる平面図を添付した共同住宅等のごみ集積場設置協議書を環境清掃課に提出してください。(FAX・郵送可)

 計画がまだ初期で平面図が用意できない場合は、後で平面図を提出していただいても結構です。

 協議書の提出なしでは収集可能かどうかの現地確認はできません。

 申請用紙ダウンロードリンク先

 協議書の提出は遅くとも収集開始希望日の2ヶ月前までにお願いします。

 協議書提出後、現場確認をおこない収集可能か不可能か結果を連絡します。

 なお集合住宅敷地内に専用集積場を設置することができず、総代・常会管理の既存の集積場を利用することもできない場合は、総代・常会と協議して集合住宅敷地外に新たに総代・常会が管理する集積場を設置する必要があります。

 協議の際は集積場の利用条件について詳細な打ち合わせをしてください。

 要望書提出後、現場確認をおこない収集可能か不可能か結果を連絡します。

 蒲郡市共同住宅等燃やすごみ・資源物集積場の設置及び管理要綱 [PDFファイル/115KB]

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