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集合住宅管理者様へ

ページID:0174011 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

入居者専用のごみ集積場の設置について

共同住宅(アパート・マンション・集合住宅・宅地分譲など)を建てる場合、住宅専用のごみ集積場を協議する必要があります。

〇50戸以上の共同住宅の場合
専用の燃やすごみ集積場及び資源物集積場を敷地内に設置する必要があります。

〇30戸以上50戸未満の共同住宅の場合
専用の燃やすごみ集積場を敷地内に設置する必要があります。
専用の資源物集積場については敷地内に設置するよう努めてください。

〇20戸以上30戸未満の共同住宅の場合
専用の燃やすごみ集積場を敷地内に設置する必要があります。

〇20戸未満の共同住宅の場合
専用の集積場を設置する必要はありませんが、住宅周辺の既存集積場を利用する場合は、事前に管理している総代区・常会と協議し使用の承諾をもらう必要があります。

総代区・常会から既存集積場の容量に余裕がないなどで利用の承諾が得られない場合、敷地内に住宅専用の可燃ごみ集積場を設置していただくか、総代区・常会に燃やすごみ集積場を敷地外に新設してもらうよう依頼する必要があります。

総代区・常会との協議を必ず行ってください

総代区・常会管理の燃やすごみ・資源物集積場の使用については常会費の支払いや立ち番などが必要な場合があります。無断使用は地域住民とのトラブルに繋がりますのでお控えください。

総代区・常会の代表者の連絡先

総代区・常会の代表者の連絡先は環境清掃課にお問い合わせください。共同住宅の住所を教えていただければ、該当する方の連絡先を伝えます。

※Faxで集合住宅と周辺の地図を送付していただければ、よりスムーズにどの総代区に属しているかお調べできます。

クリーンセンターFax 0533-57-3924

共同住宅等ごみ集積場設置に関する案内パンフレット

共同住宅等ごみ集積場指定の流れ・注意点 [PDFファイル/212KB]

集合住宅専用のごみ集積場新設の流れ

 集合住宅専用可燃ごみ集積場を新設することになった場合は、集合住宅管理者が設置場所の地図や敷地内の建物などの配置が分かる平面図を添付した共同住宅等のごみ集積場設置協議書を環境清掃課に提出してください。(FAX・郵送可)計画がまだ初期で平面図が用意できない場合は、後で平面図を提出していただいても結構です。

 協議書の提出なしでは収集可能かどうかの現地確認はできません。

 申請用紙ダウンロードリンク先

 協議書の提出は遅くとも収集開始希望日の2ヶ月前までにお願いします。協議書提出後、現場確認を行い収集可能か不可能か結果を連絡します。

 蒲郡市共同住宅等燃やすごみ・資源物集積場の設置及び管理要綱 [PDFファイル/115KB]

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