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集合住宅管理者様へ

記事ID:0174011 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

入居者の利用するごみ集積場について

共同住宅(アパート・マンション・集合住宅・宅地分譲地など)を建てる場合、「蒲郡市共同住宅燃やすごみ集積場・資源物集積場の設置・管理要綱」に従い入居者の利用するごみステーションを協議する必要があります。戸数によって専用のステーションを設置するか、既設のステーションを利用するかを協議します。

燃やすごみ集積場

〇20戸以上の場合

敷地内等にステーションを必ず設置します。ただし総代等から既設ステーションの利用許可がある場合は不要です。

〇20戸未満の場合

既設ステーションを利用するよう総代等と協議します。ただし必要な場合は専用ステーションを設置できます。

資源物集積場

〇50戸以上の場合

敷地内等にステーションを必ず設置します。ただし総代等から既設ステーションの利用許可がある場合は不要です。

〇30戸以上50戸未満の場合

敷地内にステーションを設置するよう努めてください。ただし総代等から既設ステーションの利用許可がある場合は不要です。

〇30戸未満の場合

既設ステーションを利用するよう総代等と協議します。ただし必要な場合は専用ステーションを設置できます。

既設ステーションの利用について

総代区・常会との協議を必ず行ってください

総代区・常会管理の燃やすごみ・資源物集積場の使用については常会費の支払いや立ち番などが必要な場合があります。無断使用は地域住民とのトラブルに繋がりますのでお控えください。

総代区・常会の代表者の連絡先について

総代区・常会の代表者の連絡先は環境清掃課にお問い合わせください。共同住宅の住所を教えていただければ、該当する方の連絡先を伝えます。

※Faxで集合住宅と周辺の地図を送付していただければ、よりスムーズにどの総代区に属しているかお調べできます。

クリーンセンターFax 0533-57-3924

共同住宅等ごみ集積場設置に関する案内パンフレット

共同住宅等ごみ集積場指定の流れ・注意点 [PDFファイル/212KB]

集合住宅専用のごみ集積場新設の流れ

まず、環境清掃課(クリーンセンター)へ書類を提出してください。

⑴ ごみ集積場設置協議書(第1号様式)

⑵ 平面図(設置場所の建物配置がわかるもの)

提出後、収集業者が現地確認を行い収集の可不可を確認し、環境清掃課から連絡します。

協議書の提出なしでは収集可能かどうかの現地確認はできません。

 申請用紙ダウンロードリンク先

※協議書の提出は収集開始日の2ヶ月前までに提出ください。

要綱

 蒲郡市共同住宅等燃やすごみ・資源物集積場の設置及び管理要綱 [PDFファイル/115KB]

ごみ集積場設置に係る土地の寄附受納についてはこちら

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